こんにちは!夢相続の青柳が本日担当させて頂きます。

皆様、遺言書には、複数のパターンがあるのはご存知でしょうか?

今回は、実筆遺言と公正証書遺言の違いをご紹介させて頂きます!

基本的には、両方とも遺言の効力としては一緒ですが、決定的な違いは安全で確実な遺言書かどうかになります。実筆遺言は、偽造や紛失などあるため、相続時に手続が確実にできない場合がございます。その心配をなくすためのものが、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人が遺言者と一緒に作成するので法律的に認められた遺言書になります。原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造などの心配もなく、相続時にも手続きは家庭裁判所の検認が不要で、そのままの状態で相続手続ができます。

公正証書遺言は、費用がかかりますが、相続時に揉めるなど、相続トラブルを回避できます。

しかし、公正証書遺言作成は、証書のため準備する必要書類や、書き方や証人を二名置かなくてはならないなど複雑です。

株式会社夢相続では、公正証書遺言作成において全てのサポートをしております。

公正証書遺言作成について、ご不明点・ご質問などございましたら夢相続までお問い合わせください。

03-5255-3388

 

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