どーも、こんにちは。


夢相続の梅津です。


当社の下村から宣伝させて頂きましたが、
昨日からから3日に渡ってエンディング産業展が開催され、
当社も出展させて頂いております。


また当社代表の曽根の講演が本日のお昼から
ございますので、お時間がございましたら
ぜひご参加ください。








さて、みなさんは家族信託をご存知でしょうか?


8年前に始まったばかりの制度のため、
色々と分かりづらいこともありますが、
簡単に言ってしまうと家族信託によって、

所有権と利益権を分けて管理することができます。


父親が収益物件を持っており、本来であれば、
物件を持っていること(所有権)と家賃を
受け取ること(利益権)は父親ということですが、
信託契約を結ぶことにより、息子が物件を持ち、
収入(家賃)を父親が受け取るという契約を
結ぶことができるということです。


相続税や所得税など税制面でのメリットは
ほぼないですが、信託契約のメリットは
物件を持っている人が息子のため、その物件の
管理や売却などは息子ができるという点です。


認知証をわずらってしまうと物件を売却することは
まず難しいですが、信託契約を結んでいれば、
息子が代わって売却をすることができ、その金額で
あらたに物件を購入することもできるのです。


もちろん、その収入や利益に関しては、父親が
受け取ることになるため、一見息子には金銭的な
メリットがないように感じる方もいるかもしれませんが、
ポイントとしては、認知証になってしまっても
古い物件の処分や更地の土地を有効利用したり、
生前対策が引き続きできるというこです。


自由度が高い契約内容のため、遺言書の代わりの

ように使うこともできますので、契約書の内容について
細かな調整が必要になったり、どこから手を付けて
よいか分からないなどと色々とありますが、
それによって相続税の節税効果も期待できます。


当社でもご相談件数が増えてきておりますので、
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


本日はこのへんで


ではまた。


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