会社員だった頃、工業所有権(特許や実用新案)の申請手続きなどを担当したことがあります。

 

最終的には弁理士さんに書類を渡して出願手続きをお願いするのですが、他者との係争になる事もあります。

 

ある時、こちらの提案を採用してくれた顧客が、同業他社から訴えられたことがありました。

 

形勢は正直言って不利。

が、徹底抗戦のつもりでいたところ、相手側が突然の訴訟取り下げ。

 

○○物産という大手商社がこっち側にいて、「そんなケツの穴の小さいこと言ってるンなら、原材料の供給をストップする!」と相手側に通告(脅)したからです。

 

訴えられた企業は○○物産の系列で、同じ○○を冠する企業名。

部長以上の役員は全員親企業からの天下り。

 

商社と喧嘩しても良いことないっすもんね。

それよりも完成品を安定的に買って貰った方がよほど良い訳ですから。

 

実際、コップの中の争いみたいなもので、勝っても負けてもお互い大して損得にならないような感じで、弁理士さんだけ潤うだけでしたけど。

 

 

さて、「いぶりがっこ」の聖地に行って来ました。

秋田県南部の郷土料理と言っていい「いぶりがっこ」(燻し大根漬け)。

 

 

「いぶりがっこ」の名称を巡っては、「他の人は使っちゃダメ!」という登録商標の争いが勃発したことがあります

 

「いぶり(燻す)」も「がっこ(漬物)」もごく普通に使われている秋田の言葉。

長年問題なく使ってきたのに訴えられた人達にとっては、まさに晴天の霹靂。

 

 

世の中、いろんな考えがあるでしょう。

 

敢えて占有の権利を主張せず、それどころか特許技術を公開している企業もあれば、ガチガチの権利を主張する企業もあります。

 

技術の普及を広く促して、その上で他に負けない優位的な技術を開発している企業こそがチョー一流のような感じがしますけどね。

 

 

「いぶりがっこ」という名称は広く一般化してるので、優先的な使用権は存在しないというのが特許庁の判定のようです。

 

といっても、「いぶりがっこ」という登録商標権は「ある」という、なんか理解しづらい判定のようで、そこら辺は素人にはムズカシイところ。

 

でも、こうして各事業者さんたちは「いぶりがっこ」という名称を付けて販売しているようです。

 

アタクシ、今回は3本を購入して参りました。