【署名のお願い】コロナで急増するペットの迷子・遺棄を防止しよう | 動物にやさしい暮らし〜yukky*cafe〜

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世界中の動物たちがしあわせでありますように

こんにちは、yukkyです。

 

Web上で簡単にできる、署名のお願いです。

 

 

 

「環境省、警察庁はコロナ禍に急増しているペット(愛玩動物)迷子・遺棄について、早急に防止及び救済のシステムを強化してください」

 

 

署名はこちらからできます↓ 

以下、署名サイトより一部転載させていただきます。

(全文は上のリンクからご覧ください)

 

 

コロナ禍にステイホームが推奨される中、ペット(愛玩動物)の需要が高まり、それに伴って、迷子・遺棄が急増傾向にあります。

 

環境省と警察庁は、早急に迷子・遺棄の防止と救済システム強化のための法整備や啓蒙強化に取り組んでください。

 

※「愛玩動物」とは、そばに置いてかわいがったり、姿やしぐさ、声などを楽しんだりすることを目的に飼育される動物。犬、猫、小鳥、金魚などさまざまな動物を指します。

 

文章の初めは、身近な言葉である「ペット」を用いましたが、以下の文章は「愛玩動物」と記します。

 

以下のような法整備・強化策を求めます。

 

Ⅰ《愛玩動物の迷子・遺棄防止策》

愛玩動物を売買する人間社会。ペットショップの生体廉価販売の裏には、不衛生な環境での命の管理が常態化している所が数多く存在します。法規制のない中で感染症などの検査なども行わない、適正飼育の説明責任も持たないハイリスクな愛玩動物売買が看過されて来ました。

 

もっと愛玩動物の命を重んじ、飼い主となる誰もが、迷子や遺棄に至ることなく適正な終生飼育をするためには、まずは生体を供給する側に様々な法規制が必要です。早急に法整備をお願いします。

 

(1)愛玩動物の販売業者、また里親募集団体などの生体の販売・譲渡を執り行う者が、愛玩動物が重大な感染症のキャリアか否かを判定する遺伝子検査(PCR検査)などを実施した上で健全な生体を飼い主に引き渡すことを義務とする法令を定めること。

 

(2) 愛玩動物の販売業者、里親募集団体などは、店舗及び施設内で傷病を負った生体の治療を義務とし、治癒後に獣医師の診断書を取った上で飼育者となる者に生体を引き渡すことを法令に定め、違反した場合は営業・運営の停止となることも法令に定めること。

 

(中略)

 

(4)「迷子愛玩動物基金[仮称]」及び「愛玩動物里親募集団体支援基金(仮称)」を設立すること。

 

(5)飼い主の飼育の責任を明確にするために、愛玩動物の飼い主となる者に、以下の手続きを義務付けることを法令に定めること。飼い主は、これらを生体販売業者、里親募集団体、獣医師などを通して手続きできるものとする。

 

 ア)身分証明書提示の上、以下の書類を提出すること。

     ①飼い主登録書

     ②愛玩動物生体登録書

     ③終生飼育誓約書

     ④迷子にした場合の保護後の飼育費用負担誓約書

 

 (中略)

 

 イ)「迷子愛玩動物基金(仮称)」「愛玩動物里親募集団体支援基金(仮称)」に一定額納入すること。

 

(6)愛玩動物の飼育ケージ製造業者が、不可抗力や消費者の注意力不足によるケージ倒壊からの迷子防止に、ナスカン、ベルトなどの倒壊防止器具をケージに同梱して販売することと、ケージ倒壊による迷子防止の注意事項を取扱説明書に明記することを義務付け、それを愛玩動物ケージの製造規格とすること。

 

(7)愛玩動物の迷子・遺棄防止について、ポスター普及、公共性の高いメディアを通しての発信など、啓蒙活動をより強化すること。

 

Ⅱ《愛玩動物の迷子・遺棄救済策》

迷子になっていたところを保護される愛玩動物も数多くいます。しかし、せっかく保護されても帰宅できないケースが多いのは、飼い主がすぐに諦めて捜そうとしないことが理由に挙げられます。また、警察署も迷子愛玩動物の多さに対応が追いつかなかったり、愛玩動物の迷子を軽視しているのではないかと思われても仕方のない対応をしたりしています。

 

愛玩動物を迷子にしたらすぐに「諦める」社会ではなく「捜し出せる」社会を目指すべく、環境省、警察庁がタッグを組んで早急に対策を講じてください。

 

また、愛玩動物の遺棄は犯罪であることをもっと国民に啓蒙してください。愛玩動物の遺棄に気付いたら、必ず警察署に届ける社会、愛玩動物の遺棄を絶対に許さない社会を目指せるよう、よろしくお願いします。

具体的には、以下のように要望します。

 

(1)警察庁は、愛玩動物を迷子にしたら警察署に「遺失届」、愛玩動物を保護したら警察署に「拾得届」が必要なことについて、ポスターやリーフレット普及、町内会回覧板に挟む交番だよりで呼びかけなどを通して、啓蒙活動を強化すること。

 

(2)警察庁は、一般国民の愛玩動物「遺失届」「拾得届」に際し、以下のような誤った対応ではなく、遺失物法に則った対応をするよう、各警察署の会計課職員だけでなく、交番勤務の職員に至るまで、指導徹底すること。

 

(中略)

 

(3)拾得者が、迷子の愛玩動物の拾得届後に、警察署保管が困難なことから迷子の愛玩動物の飼育を代行した場合、警察は、「迷子愛玩動物基金(仮称)」を主たる財源に、遺失者が判明するまでの期間、または、拾得物保管期限に当たる拾得日から3か月までの飼育費用を拾得者に支払うこと。

 

(中略)

 

(4)愛玩動物を遺棄した飼い主を例外なく検挙することを日頃から広く国民に通達すること。

 

命ある愛玩動物の迷子の取り扱いが「遺失物」「拾得物」とされ、飼育の機能のない警察署管轄であること自体が理にかなっていないと多くの人が感じています。警察署で会計課(落とし物を扱う課)勤務の方々も多くの方々が、実は、愛玩動物を帰宅させることが出来ない実態に苦悩を抱えていると拝察します。

 

また、保健所や動物愛護センターでは、殺処分ゼロを目指す中、迷子・遺棄された愛玩動物の飼育と譲渡先を見つけることに忙殺されています。保健所はそれでなくとも、このコロナ禍に様々な業務に奔走されながらです。

 

(中略)

 

非営利団体による保護犬、保護猫、保護鳥などの活動も、財源がない中、次から次に迷子・遺棄された愛玩動物を受け入れざるを得ない状況に、団体の職務に当たる方がどれだけの労力を注ぎ込み、どれだけの怒りや悲しみを抱きつつ活動されているか、計り知れません。

動物福祉にかなった適正飼育で愛玩動物を終生飼育する人々が暮らす社会、そういう心豊かで幸せな社会となるように、今こそ大胆な法整備、改革の着手をと切に願います。

環境大臣 小泉進次郎様、警察庁長官 松本光弘様、どうぞよろしくお願いします。

                      以上

 

最後まで読んでくださった皆様、ご賛同のほど、よろしくお願いします。

 

 

 

 

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