
今日の最後の一般質問を行なった議員は、9月議会を前に請願者の意思や願意を確認せず、請願者氏名を許可も権限もない無所属議員(当時は日本維新の会・無所属の会所属)が署名していたことが明らかになり、辞職勧告決議があがりました。
新聞報道などでもありましたが、一般質問を行なうことに対し、議事進行をかけ「許容できない議員は議場を退出を」と、自民党市議団の幹事長からよびかけられました。市議会の一部会派が退席しました。私たちは、辞職勧告決議があがった議員が事態を鑑み自ら取り下げることが必要ではないかと考えていましたが、質問権を奪うことまでは適当ではないことから退席はしませんでした。
しかし、議会の定足数である25人を下回ったため、休憩、幹事長会議や全員協議会開催の後に議会運営委員会で、地方自治法第113条の但し書きにもとづき、議長が会議を開くということになりました。地方自治法第113条は下に記載してありますので、ご覧下さい。
開会後は、無所属議員が質問に入る前に、「私はこの決議は事実認定に誤りがあり、文書偽造や自作自演は成立しないと考えております」などと述べ、辞職勧告決議を否定しました。質問終了後に、自民党市議団の幹事長から「議事進行」がかかり、「一般質問の中に不適切な部分がある。然るべき機関で議事録を精査の上、削除を求めます」との発言がありました。
最終的には「然るべき機関で議事録を精査する」となり、今後もこの問題が続くことになります。
写真は日本共産党市議団の事務局長が撮影しました。
【第6章 会議 地方自治法第113号】
第113条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。