主張書面を提出してなかった弁護士。

 

 

んっ??

 

そうだよ。

ピンポーン♪

 

昨日の記事で、あの爺ちゃん先生(見てない方は、昨日の成果を出した弁護士先生♪の記事を見てね)を持ち上げてみたから、今日は落としてみまーす♪

 

第2回婚姻費用分担請求の調停で、汚嫁の自分の生活費を含めた25.8万円/月の請求に対し、裁判官は、有責配偶者の嫁の生活費を除いた15.3万円を提示してきた。

 

もともと、第2回の調停の前に弁護士先生から意見書を裁判所に出してたんだけど、サレオの2019年の給与収入には、いろんな手当が○百万含まれており、収入から除外すべきものって主張してたんだけど、裁判官は考慮してくれなかった。

 

っつーか、調停員が理解しようともしなかった。

ふざけんなっつーの、調停員の馬鹿野郎。

 

話が逸れてしまった、、、

 

 

でも、これって、実費。

なんなら、実費に対して、所得税とか税金がかかるのも納得いかねーが、そこは置いといて、会社の就業規則にも実費って書いてある。

 

当たり前だよ。単身赴任してて、そこの家賃を自分で払って、会社からはその費用を手当てしてもらう。

 

かつ単身赴任先からの家への帰省費用は、自分で払っておいて、会社から給与と一緒に手当でもらう。

 

で、なぜその金額分も養育費にカウントされないといけない??

 

長くなったけど、

 

「これらの手当は、実費なので給与収入から外してください!」

 

ってのが、サレ夫の主張。

 

で、前回調停が終わった後に、打ち合わせをして、会社の証拠書面である就業規則も第3回調停の前に、弁護士に送っておいた。実は、それとはまた違う主張の書類も弁護士先生には渡していた。

 

 

 

結果、

 

 

 

まさかの、爺ちゃん弁護士のスループレー。

 

 

とは言え、まぁ、それくらいは、

 

 

想定内♬

 

 

 

で、、、

 

でもさ、、、

 

 

しょうがないから、サレ夫がそれをその場(第3回の調停)で主張したらさー、

 

 

爺ちゃん先生:「あんた、今婚姻関係にあって、会社から別居手当もらってるけど、実際今は使ってないんだから、その分引くとか、そんな主張はできないよ!まるまる今は、その分、もうけてんでしょーが。」

 

 

って、サレ夫を説得にかかる爺ちゃん先生。

 

 

そして、納得できない依頼者であるサレ夫と爺ちゃん先生が、調停員の前で言い合う、まさかの事態へ。

 

※皆さん、実費として貰っている手当分も養育費の対象になるって、納得できますかね?サレ夫の考えがチッチェーのカナ?ちなみに額は、養育費に換算すると月約1〜2万円です。

 

ちなみにこんな発言も過去には、、、

 

 

 

やっぱ、弁護士選び間違ったかな。。。

 

 
 
 
このじいちゃん弁護士は70歳くらいだと思われるけど、、、
 
弁護士って、こんなんでいいの???
 
 
 
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