あまりにも14日(火)の社員集会の詰めが酷かったので、打刻データや給与明細等を持って管轄の労基署に相談してきました。
というのも、今私が考えている残業代の不足であったり、36協定や特別条項の超過というのはあくまで私の「予想」なんですね。
勿論色々調べた上で、根拠を持っての事ではあるのですが。
でも実際にそれを専門の方に見て貰って、専門家の判断を仰ごうかと思ったわけです。
一応下調べをした所、労基署で「情報提供を~」というとそういう方が出てきて「申告を~」というと専門の方が出てくるそうなので、念の為「申告を視野に入れて~」というように伝えてお話をさせて頂きました。
2時間くらい証拠を見せながら色々話を聞いてもらったわけですが、結論だけ言うと
①
就業規則が無い事で変形労働制が無効になるかどうかは分からないが(あくまで改善を促す事が主目的の為、就業規則を適切に運用してくださいという指導になる為)、ただ変形労働制の有効無効問わず36協定も特別条項も超過をしている事は間違いない。
②
仮に私の部門の課外イベント等で1日3時間の残業という部分が今期は引っかかるとして、次年度以降それを1日6時間まで(14時間労働)とかにする事自体は出来てしまう。勿論過重労働により健康被害を~という事は説明をさせて貰うが、1日単位での残業時間の制限は無いのでそれ以上の判断は会社による
③
私の月80時間残業は現状でも特別条項(月65時間)を超過している。
特別条項でも99時間までしか記載出来ないので、社内で私が1番残業時間が少ないという事は他社員は仮に特別条項を限界まで延ばしても超過をしているであろう事
との事でした。
一応全て話を聞いてもらった上でoutだという事が明確に分かったわけですが、じゃあその上で私はどうすべきか?という所で悩んでいます。
というのも、匿名でも申告自体は出来るそう。
1週間以内に担当が決まり、私に連絡があり、その上で全て本部の方で給与計算等しているので本部に情報を出すように指示がある、というようになっていくわけです。
ただ現時点で私は社員集会等の詰めから分かるように、次年度教室長を降ろされるかもしれません。
これは労基署云々ではなく単純に成果の方の問題。
この成果の方は私自身がこういう残業代未払い等の問題もあり、可能な限り残業をしないようにしているからという結果でもあります。
もし来年度の人事で教室長を外された時の切り札を取っておきたいという気持ちもあり、今申告をするというのは切り札を先に切ってしまうという事になります。
3年分の残業代もその時に請求出来るようにしておきたいので、あと半年我慢をしつつ、会社側の対応を見て行こうかなって思っているわけですが…
でも社員集会が近づくと朝起きた時とか仕事に行く前に吐き気が出るようになっています。
体調に影響が出てきている所もあるので本当にどうしようかなぁと悩んでいます。