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詳しいことは、加入してる保険、
市町村市役所等で確認して下さい。
専門家ではありませんので、コメント等は
受け付けてませんので悪しからず。
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病気や怪我で仕事を休んだ時に受けられる手当金。ツワリも対象です。
国民保険、扶養の方は対象外
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<条件>
・勤め先の健康保険(共済組合含む)に加入してる人(国民保険は対象外)
・業務外のことによる病気や怪我の療養のための休業で仕事に就くことが出来ず、4日以上連続で無休で休み、休業した期間について給与が支払いがないときに貰えます。
妊娠中でもない時の傷病も対象。
・休業中、給与をもらってないこと。
<支給申請>
❶医師から診断を受ける
❷会社に報告
❸申請書類を準備する
❹医師に証明を書いてもらう
❺会社に証明を書いてもらう
❻申請書の提出
申請は事後報告。
申請には時効があります。2年です。
<期間>
支払い開始日から最長1年6ヶ月まで。しかし、この期間に仕事復帰し、その後同じ病気や怪我で仕事に就けなくなった場合でも、復帰した期間も1年6ヶ月に算入されます。
<支給額>
[支払い開始日以前の連続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した月額]➗30日✖️3分の2
<支給日>
申請から約1ヶ月〜2ヶ月後くらい
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同一月でかかった医療費の事故負担額が高額になった場合に一定の金額を超えた分が払い戻される制度。
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<対象者>
妊娠中、出産時、産後に健康保険がきく治療をした人で1ヶ月分の自己負担額を超えた人。
<妊娠中、出産、入院での対象内容一例>
*妊娠中
重症妊娠悪阻、妊娠高血圧症候群、子宮頸管無筋力症、流産、早産、前期破水、逆子や前置胎盤の超音波検査など。
*出産・入院中
微弱陣痛で促進剤使用、死産、止血のための点滴、吸引・鉗子分娩、帝王切開、無痛分娩の麻酔(心臓病などで必要と認められる場合)、赤ちゃんが新生児集中治療室で治療が必要な場合など。
<手続き方法>
・事前申請の場合は、入院する時又は入院予定前に健康保険の窓口で申請書をもらい提出。
・事後申請の場合は、医療費の3割を産院の窓口で支払い、領収書をもらって申請書で支給を申請。
<戻る額>
同じ医療機関で支払った1ヶ月分の保険適用医療費➖自己負担限度額
<受け取る時期>
・事前申請の場合、発行された認定証を支払い時に提出
・事後申請の場合、申請から約1〜3ヶ月後に振り込まれる。
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将来社会を担うことになる児童の健やかな成長に役立つことを目的とした制度。
<該当者>
中学3年生までの子供を持つ世帯
<申請方法>
住んでいる市区町村の役所担当窓口
公務員は共済の窓口
<助成額>
*3歳未満
月1万五千円
*3歳〜小学校卒業まで
月1万円(第三子は1万五千円)
*中学生
月1万円
<申請時期>
産後
<受け取り時期>
2・6・10月の年三回
(前月までの4ヶ月分ずつ)
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乳幼児が容易に受診できるように費用を助成してくれる制度
<対象者>
健康保険に加入している子供
<助成額>
自治体によって異なる
<申請時期>
産後
<申請方法>
住んでいる市区町村の役所の担当窓口
<受け取り時期>
病院の会計時にその場で助成、または会計後役所へ事後申請をし後日振り込み
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医療費が無料でも、初診料、薬の容器代、診断書などの費用はかかる場合があります。
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シングル家庭での生活を金銭面で支援する制度
<該当者>
シングルのママ、シングルのパパで条件を満たしている人
<申請時期>
産後
<申請方法>
住んでいる市区町村の役所の担当窓口
<助成額>
月9680円〜41020円
<受け取り時期>
4・8・12月の年3回
(4ヶ月分ずつ)
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手続きしないと貰えないお金もたくさんあります。
これから出産する人、した人必ず見落としがないか確認しましょう![口笛](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/010.png)
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貰えるものはもらいましょう![照れ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/007.png)
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