コロナの臨時特別給付金。
10万円です。
住民税非課税世帯ならばお知らせのはがきが届く訳ですが、それ以外は届きません。
でも、そこで諦めると、もう絶対貰えません。
こちらが内閣府の出した給付金についての色々とした事が書かれている記事。
が、ここには「住民税非課税世帯」しか貰えない、ような文面が書かれているんです。
つまり、はがきが届くのは住民税非課税世帯。
でも届かない人でも住民税非課税世帯と同等と認められれば貰えるんです。
情報弱者を切り捨てていくスタイル。
がしかし、この世にはスマホやテレビ等を持っていない人も多々居るわけで、生活困窮者も多々いるわけです。
つまり、申請しないと貰えないんですこれ。
更に、はがきが届かない場合は「無理だ」と諦めて申請しないという人も多いでしょう。
ですが、このホームページにはこう書かれています。
対象者
① 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
② ①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世 帯(家計急変世帯)
と。
そして実際に電話してみた動画がこちらになります。⇒
色々と聞いたところ、①を満たして無くても②を満たしていれば10万円貰えるって事です。
主に、令和3年1月~のコロナウイルスによって「家計急変世帯」とみなされれば貰えるんです。
がしかし、通知は届かない。
つまり、ここで他の人は通知が届いているのに自分は届いてないから貰えないと間違った認識してしまう。
ここでもう終わりなんです。
しっかりと通帳やその他を自治体に見せに行き、コロナウイルスの影響を受けたと言い、給付金を貰って下さい。
①の基準日(令和3年12月10日)とは関係ありません。
つまり、①を満たして無くても②を満たしていれば10万円貰えるんです。①はただの飾りです。内閣府の巧妙なテクニックです。公務員はその年金を貰わせたくないんですから。自分の給料が減るんですからね。
所詮、自分さえ良ければいいというのがこの国です。
疑ってかかりましょう。
あと、時は金なりといいますが、金で時は買えません。
すぐに行動して下さい。
申請をしにいきましょう。