「あなたの弁護士」というサイトにて弁護士からの回答がありましたのでコピペします。

 

ちなみに弁護士は「桃谷 惠」という方のようです。

 

サイトは下記のURLからどうぞ。

 

https://yourbengo.jp/mypage/ask/index/?question_id=9075

 

 

 

自転車は道路交通法上、軽車両として自動車、原付自転車などとともに規制されます。原則として自動車の運転に準じたルールが適用されるとかんがえてよいと思います。
ご質問の状況は①信号機のない交差点での自転車同士の出会いがしらの事故、➁貴方が広路、相手が一時停止標識のある狭路、③相手方一時停止違反として検討します。
上の例で自動車同士の事故場合、過失割合は貴方10%~20%相手方90%~80%と判断されるのが一般的です。自転車同士でもおおよそ同じ評価になります。ただし相手方一時停止違反をしている場合、相手方の過失100%との評価もあり得ます。なお自転車対歩行者の場合、交通弱者保護の観点から自電車側の責任は重くなります。
貴方側にも過失割合が認められるのは、例えば相手方が先入れ(自転車の先端を広路に先に入れている場合)など貴方に自転車の存在を認識し、衝突を避ける義務が発生するからです。また信号機のない交差点を運転する場合危険回避のため前方注しし徐行するのが適切であるため、これを怠ったとき過失割合が認定されます。
自動車事故による死亡、傷害は過失致死傷罪なので刑事罰に関しては少年法の適用があります。これは少年の処罰、処遇に関し成人とは異なる扱いをする制度です。過失割合の多寡は刑事裁判の判決に影響しますが、少年法の適用如何には直接の関係はありません。また過失割合はもっぱら民事賠償上賠償額を決める基準となるもので、未成年というだけで過失割合に影響があるものでもありません。過失割合は
少年に不注意(過失)があるか、その程度如何はその少年に事理弁識能力があるかどうかによって決まります。過失があるとするには、事態を回避するための注意力(事理弁識能力)を備えていることが必要です。
そこで、少年が何歳であれば事理弁識能力が認められるのか、一概には言えません。裁判例は5歳程度の子供であれば事の是非(基本的な交通ルール、例えば横断歩道を渡る、信号に従う、飛び出しはしない等)を認識できるとし、子供に過失割合を認めています。
但し、裁判例では幼児や児童(6〜13歳未満) については、通常より5〜20%過失割合が減殺されます。
子供が事故を起こした場合、その子供に責任を弁識する能力が無い場合民法714条により監督者である親が賠償責任を負うことになります。
責任の弁識能力は個別に判断することになりますが未成年でも18歳、19歳など
成人に近ければ責任能力はあると判断される可能性があるでしょうし14歳前後であれば能力が無いとして監督者が賠償責任を負う
ことになります。
質問の場合14歳の少年なのであなたに損害が発生すれば、親に賠償を求めることができます。ちなみに近時の自転車事故については加害者に6000万円を超える賠償責任をみとめる判決があります。

 

 

との事です。

 

つまり、俺がブレーキをしたから良かったものの、ブレーキをしなかった場合、事故が起きて、俺に怪我をさせた場合における過失割合は俺:少年3人=2:8若しくは0:10という事です。

 

更に、民事事件なので少年法は通じず、結果親に賠償請求を出来るという事だということ。

 

俺が殺された場合は6000万円以上の賠償請求を少年3人の親が負担する事になるという事です。

 

結局は子供だからといって法律を知らなかったでは済まないという事。

 

そして、そんな馬鹿な子供が犯した罪の為にその親は6000万円以上支払わなければならない場合もあるという事です。

 

親が馬鹿なら子も馬鹿ですが、結果として躾をしなかった報いが親にそのままダイレクトに降り掛かってくるという事実は揺るがないでしょう。

 

自転車の交通ルールくらい中学生ならしっかりと教育をしてある筈ですからね。

 

 

 

あとはもう一つ問題があります。

 

3人のうち「2人が逃げた」という事実。

 

これが仮に俺が殺されて2人が逃げた場合はもっと過失割合が大きくなると考えられます。

 

まぁ、0:10は確実でしょうね。

 

あとは賠償金も当然上乗せされるのは目に見えてます。

 

ここいらもしっかりと弁護士に問い合わせるべきかなと思います。

 

またその答えが出たらこのブログにて書きます。