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調査士に関するブログもだいぶご無沙汰となってしまいました。
法律がいろいろ変わるのでその情報を理解しないと
大変なことに・・・!5000円返せって言われるかも
私の仕事にも関係することなので整理します。
<登録免許税の軽減措置について>
「所得税法等の一部を改正する法律」に基づき
平成20年1月1日から平成21年12月31日までにオンラインを利用して行った登記申請
の登録免許税の軽減措置が、一部変更の上、平成23年3月31日までとなりました。
(軽減の内容)
登録免許税額について,法令に基づいて計算した額に100分の10を乗じた額
(ただし,その額が5,000円を超える場合には,5,000円が限度となります)
が軽減されます。
詳しくはこちら http://www.moj.go.jp/MINJI/online05.pdf
この延長は、”一部変更の上”がポイントです。
表示に関する登記で関連する部分は
平成22年1月1日から適用対象となる建物の所有権の保存登記については,当該建
物の表題登記もオンラインを利用して申請されたものに限られます。
と下の方にあります。
つまり、平成21年12月31日までは建物表題登記は、オンラインでなくてもいいのです。
保存登記の際にオンラインで申請すれば登録免許税の軽減措置が受けられます。
(※オンラインでなくてもいい:法務局に印刷した書面で申請する方法で書面申請ともいう。)
しかし、平成22年1月1日以降は建物表題登記もオンラインで申請しなければ、
保存登記の際の登録免許税の軽減措置が受けられません。
MAX5000円損しちゃいます。
こんな時代ですから、少しでも安く済ませたいとおもうのは当然ですからね
これで少しはオンライン申請も普及するでしょうか?
これからもこんな情報をお届けできたらと思います。
