行政書士障がい福祉サービス手続き代行 令和6年 3つの項目義務化 放課後等デイサービス
こんにちは、お久しぶりです行政書士の三谷です。今年の夏は暑くて長かった~。10月に入り、やっと涼しくなってきました。10月は、お祭りやスポーツイベントなど盛んですが皆さまは、どう過ごされますか?楽しい秋ですが、インフレがすごいですね。特に野菜の値段が倍くらいなってます。10月末ごろには落ち着いてくるようです、猛暑とインフレのダブルパンチですかね。なんやかんやで激動の2023年あと2か月なんですね。来年は辰年でいいことあるかも?みんなで福を呼び込みましょう!令和6年度 障がい福祉サービス 3つの項目義務化 放課後等デイサービス ⒈ 感染症対策の強化に関わる取り組みの義務化委員会の開催。 指針の整備、研修の実施、訓練の実施、等⒉ 業務継続に関わる取り組みの義務化(BCP)計画の策定研修の実施、訓練の実 施等⒊ 障害児の送迎用の自動車への安全装置の装備 → 児童の乗降時における点呼等による所在確認はすでに必須 障がい児サービス 臨時的な取り扱いの終了 学校が臨時的休業をしている日に、休業日の単価適用が可能(分散登校等のときも適用可能であるなど、柔軟な適用)→× 家庭連携加算については電話等による実施が可能→× 報酬算定に当たって事前の届け出が必要な加算(延長支援加算)について本来必要な届け出を事後的に行う→× 強度行動障がい児支援加算等について従前から、その加算の算定を行っていた児童に限り、算定要件となる職員が不在のときに算定要件でない職員が行った支援について、その後の記録等を算定要件となる職員が確認し、必要な指示等を行ったときに算定が可能→× 一定の要件のもと当面の間継続 放課後等デイサービスについて、居宅への訪問や電話に加えメールやLINEによるやりとりでも、通常と同額の報酬算定が可能。 <5類移行後の取り扱い内容> 放課後等デイサービスについて、事業所においてクラスターなどで通常のサービス提供が困難になったことより、利用者が通常のサービス提供を受けられないときにおいて、居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認めた時は、報酬算定が可能。福祉で起業したい人を応援します。(^O^)/会社設立から障害福祉指定申請まで サポートします============無料相談実施中お申込みはこちらから============毎月5名限定無料相談実施中です。手続きに関することなどお気軽にご相談ください。建設業許可申請不動産業許可申請飲食店営業許可申請株式・合同会社設立遺産分割協議書作成なども承りますポチッと応援お願いします。励みになります。ホームページも見てね↓↓↓↓↓ここもクリック