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 本ブログのメインテーマは、男性ホルモンが生まれつきない男性が、男性ホルモン補充療法などを15年以上続けてきたけど、やめてみた、男性ホルモンまたなくなるけどどうなる?という内容ですが、関連する用語解説も(特に、医学用語が多い世界ですので)して行きたいと思います。

 

 難しいお話しが続くかも知れませんが、付いてきてくださいね〜。時々、カンフル剤かわりに、女装(変装)写真でも入れた方が良いかもしれないけど。そちらの方がアクセスがグンと伸びる傾向があるので(・ω・)←←

 

 さて、用語解説、記念すべき1回目は、「指定難病」です。医学用語というよりかは、福祉用語であり、医療事務用語であり、厚生労働用語ですけどね。

 

 まず、「難病」とはなにか、なのですが、これは昭和47年に国会で審議された、「難病対策要綱」において、

  1. 原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病
  2. 経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病
 と定義されました。

 

 その後、「特定疾患治療研究事業」というものが出来ました。通称、「特定疾患」とか「とくしつ」と略されており、いまだにこの言葉の方がなじみがある方も多いですが、昭和48年の厚生省通達(昭和48年4月17日衛発第242号)で、

 

 

  1. 原因が不明であって
  2. 治療法が確立していない
  3. いわゆる難病のうち、
  4. 治療がきわめて困難であり、
  5. かつ、医療費も高額であるので
  6. 特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに
  7. 患者の医療費の負担軽減を図る
とされておりました。この制度がずっと、平成になるまで続いておりました。徐々に対象疾患は増え、最終的には56疾患がこの特定疾患治療研究事業(特定疾患)の対象疾患として、医療費助成などを受けられるようになっていました。
 
 平成になってから、法的裏付けのない(上記の通り、特定疾患治療研究事業は、通達レベルでの予算事業ですので、突然無くなってもおかしくない、不安定なものだったのです)特定疾患治療研究事業(特定疾患)に代わり、法的裏付けと、きちんとした予算化(本来は国と都道府県が折半して事業費:医療費や研究費など、を持つことになっていたのですが、都道府県の方が大幅に多い状態が続いていました)、そして福祉の充実などを目的として、
 
 平成26年5月23日、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が国会で成立し、翌年平成27年1月1日から施行されました。
 
 
 そして、この法律(難病法)の中で、「指定難病」という言葉が定義されました。
まず、難病とは、
  1. 発病の機構が明らかでなく
  2. 治療方法が確立していない
  3. 希少な疾患であって
  4. 長期の療養を必要とするもの
というように定義されました。これを難病の4要件と呼んでいます。
 
 さらに、「指定難病」は、これに加え、
  • 患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと
  • 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること
という2要件が加わってきます。
 
 つまり、「指定難病」は、「難病」の中でも患者数が一定数を超えず、しかも客観的な診断基準が揃っていること(さらに重症度分類で一定程度以上であること)、が要件として、さらに必要になってきます
 
 「指定難病」に指定される疾患は増え続けており、平成27年1月1日のスタート時点の110疾患から、平成27年5月13日には196疾患が追加され、またその後も増え、本ブログ執筆時点の令和4年2月段階では、合計338疾患(最新:令和3年11月追加)が対象になっています。
 
 「指定難病」に該当する疾患にかかっており、重症度分類を満たしていた場合、受給者証(医療券、という地域もあります)が交付されます。そして、指定難病にかかる件で、通院・入院・訪問看護等の医療を受けた場合は、一部の自己負担金はありますが、残りは公費負担(国と都道府県が負担)となります。
 ついでに、ごくわずかではありますが、受給者証を見せることで無料・割引になる博物館美術館等施設や電車、携帯電話会社などもあったりします。

 

(手前味噌ですが、私の作って運営しているサイトです。ぜひご覧ください!)

 

また、指定難病制度についてもっと詳しく知りたくなった方は、国の難病情報センターのページがおすすめ。

 

 

それでは、「指定難病」の用語解説編、おわり!