先月末。
いまのパート先での仕事が、今月末で終わってしまうことになった私。
あれから夫と、今後について協議しました。
現状、収入は、
夫→協会けんぽから支給を受けている傷病手当金
私→いまのパート先からの賃金
多少の貯金はありますが、できるだけ使わずにいきたいというのはあります。
夫「とりあえず、退職したら、雇用保険、申請だな」
私「そうね」
もともと非正規労働が長く、そのせいか、社会保険全般に詳しい夫。
その夫によると、今回私は、自分の都合で退職するより有利な条件で雇用保険を受給できるとのこと。
「今回、ゆきこは、7月からも引き続き働きたいと希望していたにもかかわらず、6月末の契約満了での退職を余儀なくされている。この場合、雇用保険の受給にあたり『特定理由離職者』という特別扱いが受けられるのだよ」
雇用保険のうえで、離職の事情による特別扱いが受けられるのは「特定受給資格者」と「特定理由離職者」があり、今回の私は「特定理由離職者」に該当する見込とのこと。
「特定受給資格者」とは、倒産や解雇、あるいはひどいいじめがあった等、夫の言い方だと「けっこう気の毒な事情での離職」。「特定理由離職者」とは、一定の基準を満たす雇い止めのほか、一定の理由がある自己都合の離職など「特定受給資格者ほどではないが、それなりの事情で離職を余儀なくされた人たち」。これらの人たちは、雇用保険で一日あたりいくらの給付があるかを示す「基本手当日額」には差がないものの、どのくらいの日数、給付を受けられるかを示す「所定給付日数」が長くなったり、国民健康保険の減免があったり等のサポートが受けられるそうです。
次は、どんな仕事に就くか、まだ決めてませんが、夫との時間を大切にしつつ、今後を考えていきたいです。