内容証明を出すとき、郵便局で必ず聞かれます。
「特定記録は付けますか?」
「配達証明は付けますか?」
正直あまり理解しておらず、説明してもらっていいですか?と郵便局の人に聞きました。
この記事では、実際に窓口で説明された内容と、どちらを付けるべきかをまとめます。
内容証明だけでは足りない理由
内容証明は
「この内容の文書を出しました」
ことは証明してくれます。
しかし
「相手に届いたかどうか」
までは証明してくれません。
ここで「特定記録」や「配達証明」が関係してきます。
特定記録を付ける意味
特定記録とは、郵便の追跡ができるサービスです。
- 配達状況が番号で確認できる
- 相手の郵便受けに入ったことまで分かる
- 比較的安い
配達証明を付ける意味
配達証明とは、
「この日、この住所に配達しました」という証明書を後日もらえる
サービスです。
- 裁判や法的手続きで非常に強い証拠になる
- 相手が受け取った事実を証明できる
どちらを付けるべきか(実体験)
郵便局でこう言われました。
「法的な場面を考えているなら、配達証明を付ける人が多いです」
私は両方つけることを選びました。
理由は相手サイドの言い逃れを防ぐためです。
内容証明+配達証明 = 法的手続きの王道
もし
- 損害賠償を考えている
- 弁護士に相談予定
- 証拠をしっかり残したい
なら、配達証明を付ける選択を考えてもいいかもしれません。
内容証明だけでは不十分な場合があります。
「届いた証拠」まで残すかどうかで、意味が大きく変わります。
この領収書を見て貰えばわかると思いますが、普通の書類を郵送で出すのに比べて金額はやはり大幅に上がります。
が、ケチって普通郵便で出すと相手はそんな書類届いてないと言ってくるのでこちらがどう動こうとしているのかがバレてしまい、何らかの手を先に打ってくる可能性が上がります。
次のブログでは内容郵便証明のまとめ方を紹介します。普通に3部だけ持っていくだけではなく書類のまとめ方も重要でした。


