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夫婦問題カウンセラー行政書士のひろせゆきです。

 

 

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夫がモラハラです。離婚できますか?

このようなご相談を受けることが
よくあるのですが、
 
後で食べようと楽しみに冷蔵庫に入れていた
プリンを夫が食べちゃったっていう
理由でも、離婚はできます。
 
夫婦の合意さえできれば。
 
そう。理由はなんだって、
理由なんかなくたって、
 
夫婦の合意さえできれば、
離婚はできます。
 
だから、もちろん、
夫のモラハラで離婚したいなら、
夫が離婚に合意してくれれば
離婚届を出すだけで
離婚はできるということです。

じゃあ、5つの離婚の法定事由って?

離婚の法定事由には次の5つがありましたね。
  1. 不貞な行為
  2. 悪意で遺棄された
  3. 生死が3年以上明らかでない
  4. 強度の精神病で回復の見込みがない
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由がある

 

「プリンを食べられたから」なんて
ないじゃない?」
この5つの法定事由とは、あくまで、
「裁判となった時に、これらの理由がないと、
離婚は認められませんよ」ってこと。

 

「プリンを食べたから、離婚したい」

って言われた夫が、

 

「何をバカなこと言ってるんだ。

俺は離婚なんかしないからな」

 

と離婚に合意してくれないならば、

裁判まで進んだとしたら、

「5.婚姻を継続しがたい重大な事由がある」

に該当するとも思えないので、

負けちゃうでしょうね。ってことです。

モラハラだったら裁判で勝てる?

つまり、夫のモラハラを理由として

離婚したいとしたら、

夫も離婚に合意するなら、

離婚できますが(協議離婚)

 

合意してくれないなら、

裁判で勝てないと離婚は認められない

ということになります。

(裁判の前に調停をしなければいけない)

 

大事なのは、

裁判で勝つには、証拠が必要ってこと。

 

だから、裁判で勝てるだけの

夫のモラハラの証拠がないと

離婚できないわけです。

 

ちなみに、モラハラの証拠は難しいと

言われています。

 

モラハラの具体的な内容を記した日記や

心療内科の診断書など

集めておきましょう。

合意してくれない時は、別居も

夫が合意してくれないけれど、

一緒に暮らすのは耐え難い場合は、

別居という手段があります。

 

 

別居中は、夫(収入の多い方)は

妻(収入の少ない方)に婚姻費用(生活費)を

支払う必要がありますよ。

 

婚姻費用は遡って請求できないとされるので、

すぐに請求しましょうね。

 

 

 

 

 

最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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ひろせゆき行政書士事務所では、

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漏れのない離婚協議書の作成サポートをします。

特に、養育費がある場合は、

必ず公正証書を作成しましょう。

 

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