こんにちは。
夫婦問題カウンセラー行政書士の廣瀬由紀です。
今日は慰謝料等の時効についてです。

 

夫が何か臭う

なんか怪しい

妻の感ってスゴイですよね。

結構当たってます。

 

スマホでLINEを見てやりたい

検索履歴を調べたい

メモに何か残していないか

 

夫のスマホを見たくて見たくて

見たら苦しくなるってわかっていて

それでも見たくてたまらない。

という妻も多いものです。

 

不倫を知って耐えられる?

でも見る前によく考えて。

 

知ってしまったら世界が変わってしまいます。

怒りと絶望で目の前が真っ暗に

なるでしょうし、

 

知らないふりをしながら

関係を続けていけるのか

それとも、問い詰めて白状させるのか

絶対に許せないからと

離婚に突き進むのか

黒であった時の決意はできていますか?

 

自分で現実をコントロールする

決意ができているのなら、

見てもいいのかもしれません。

 

夫の不倫を知ることのデメリット

  • 知らなかった頃の関係には戻れない
  • 心が崩壊することもある
  • 調査会社に依頼すると高額かかる
  • 時効がスタートする

慰謝料請求は夫と不倫相手にできる

証拠をつかんだメリットとして、
夫にも不倫相手にも
慰謝料請求ができるというものがあります。
 
慰謝料請求とは、
離婚のときだけに発生するものではなく、
離婚に至らなかったとしても
不貞自体の慰謝料を
夫とその不倫相手の
それぞれ請求することができるのです。
 
とはいっても、離婚しないのであれば
夫に請求したところで
結局はひとつの財布ですので、
 
今回は慰謝料請求を免除するが、
次にまたやったら慰謝料請求する、
というペナルティ的な
請求の仕方が多いようです。
 
参考までに、
夫に対する慰謝料は2種類あります。
不貞自体の慰謝料と
その不貞によって離婚になった場合の、離婚慰謝料です。
 

お互いに求償権がある

夫の不倫相手だけに慰謝料を請求した場合
不倫相手には求償権というものがあります。
不倫の責任は双方にあるので
不倫相手だけが100万円請求されたとしたら
その半分の50万を
夫に請求する権利がある
ということです。
 
なので、夫の不倫相手と
示談書を交わすのであれば、
「求償権を放棄する」との文言を
入れておくとよいでしょう。
 

時効がスタートするという意味

不貞の事実を知ってしまうということは
慰謝料の時効が始まるということを
意味しています。
  • 不貞行為等を理由とする慰謝料の時効➡損害及び加害者を知った時から3年

  • 離婚に伴う慰謝料の時効➡離婚成立から3年

  • 暴力等を理由とする慰謝料の時効➡損害及び加害者を知った時から5年

つまり、時効を知ってしまった時から
時効がスタートするので、
例えば、今、不倫の事実と相手を
特定できたとしても、3年過ぎたら
慰謝料は、請求できないということひらめき電球
 
上記は消滅時効といいますが、
それぞれ、除籍期間というものがあって、
不法行為があった日から20年間
時効を迎えます。

<例>

  • 不貞行為から5年後に不倫の事実を知った➡請求できる
  • 不貞行為から25年後に不倫を知った➡請求できない

時効の成立が迫っている場合には

例えば、不貞行為と加害者を知った時から
慰謝料を請求しないまま
2年半が経ってしまった場合、
時効が迫ってきていますね。

そんな時は、時効を止めることができます。
 

①慰謝料請求の裁判を起こす

➡判決が下される前に時効を迎えても大丈夫
➡判決が出ると10年延長する

内容証明郵便を送付して請求する

➡6ヵ月の時効の延長
➡すぐに過ぎてしまうので、裁判を起こす

③仮差押、仮処分、差押

例えば、示談書を公正証書として書面化

してある場合、財産の差押ができます。

その時から時効が中断されます。

 

 

最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

 

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