こんにちは。
夫婦問題カウンセラー行政書士のYUKIです。
裁判離婚をするには、5つの法定事由のうち
どれかに当てはまる必要がありましたね。
そのうちのひとつ「3年以上の生死不明」を
見ていきましょう。
実際に、私の友人の旦那さん、
家を出て生死不明3年ほど
行方不明って、意外にあるんですよね。
3年以上の生死不明とは
「3年以上の生死不明」とは
生きてはいるが、居場所がわからない
といった「行方不明」とは違うもので、
音信が最後に会った時点から3年以上たって、
生死が確認できない状態のことです。
生死不明の配偶者と離婚するには
災害や事故で生死不明となった場合も
可愛そうなようですが離婚事由となります。
例えば、津波に飲み込まれ行方不明のまま
3年が経ってしまったようなケースが想定されます。
①3年以上の生死不明として離婚訴訟を起こす
当たり前ですが、相手が不在のため、
協議や調停は不要で、
直接家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
注意点
- 相手の生死を調べつくしたことを証明する必要あり
- 実情はあまりない訴訟
- 離婚確定後に生存が確認されても、離婚が無効にはならない。
②失踪宣告をする
失踪宣告の申し立てをすると、
生死不明者は死亡とみなされ、
離婚関係を解消できます。
失踪宣告は、「生死不明が7年以上」
続いているとできますよ。
注意点
- 相続が発生する
- 生存が判明したら、失踪宣告は取消→婚姻関係が復活
- 再婚していたら重婚となっちゃう
③3年未満の生死不明者
生死不明期間が3年未満で
離婚がしたいのなら
婚姻を継続しがたい重大な事由等で
離婚訴訟を起こします。
相手が生死不明でも離婚訴訟はできますよ。
めちゃくちゃ余談ですが、
行方不明の人が相続人にいると、
相続の時にめちゃ大変になります。
遺言書があった方が絶対いいです。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました