こんにちは。

夫婦問題カウンセラー行政書士のYUKIです。

裁判離婚をするには、5つの法定事由のうち

どれかに当てはまる必要がありましたね。

そのうちのひとつ「3年以上の生死不明」を

見ていきましょう。

 

実際に、私の友人の旦那さん、

家を出て生死不明3年ほどアセアセ

行方不明って、意外にあるんですよね。

3年以上の生死不明とは

「3年以上の生死不明」とは

生きてはいるが、居場所がわからない

といった「行方不明」とは違うもので、

音信が最後に会った時点から3年以上たって、

生死が確認できない状態のことです。

生死不明の配偶者と離婚するには

災害や事故で生死不明となった場合も
可愛そうなようですが離婚事由となります。
例えば、津波に飲み込まれ行方不明のまま
3年が経ってしまったようなケースが想定されます。

①3年以上の生死不明として離婚訴訟を起こす

当たり前ですが、相手が不在のため、
協議や調停は不要で、
直接家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。

注意点

  • 相手の生死を調べつくしたことを証明する必要あり
  • 実情はあまりない訴訟
  • 離婚確定後に生存が確認されても、離婚が無効にはならない。

②失踪宣告をする

失踪宣告の申し立てをすると、
生死不明者は死亡とみなされ、
離婚関係を解消できます。
失踪宣告は、「生死不明が7年以上」
続いているとできますよ。

注意点

  • 相続が発生する
  • 生存が判明したら、失踪宣告は取消→婚姻関係が復活
  • 再婚していたら重婚となっちゃう!!

③3年未満の生死不明者

生死不明期間が3年未満で
離婚がしたいのなら
婚姻を継続しがたい重大な事由等で
離婚訴訟を起こします。
相手が生死不明でも離婚訴訟はできますよ。


めちゃくちゃ余談ですが、
行方不明の人が相続人にいると、
相続の時にめちゃ大変になります。
遺言書があった方が絶対いいです。

 

最後までお読みいただき、

ありがとうございましたニコ

 

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