堀江受刑者に続いて、村上被告も有罪が確定(執行猶予付き)しました。
村上被告もある意味被害者だと思います。
それは、己の能力を過信(勉強の成績はよかったかもしれないが…)した結果だと思います。
彼には、適法にファンドを作る運営する能力がなかったわけです。
そういう人に対して、起業や会社設立を簡易なものにしてはいけない。と思います。