マイナ保険証と資格確認書 | yukiの5次元日記

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こんにちは! ゆきです!

 

今回は少し役立つ内容?かしら。

先日職場で保険証に関するお知らせを受け取りました。

巷では、保険証が使えなくなるからマイナ保険証を持ちましょう!と言っているのを聞きましたが、果たして本当にそうなのか?ということで、少し調べてみました!

 

わたしはカードを作ったのち、返納したという経緯があるので(笑)、自分のために調べている感が強いですが、必要な人に届くといいです。


ポイントは2つですかね。

①資格確認書があれば従来と同様に受診し、一定の負担で医療を受けられる予定

あくまでも今の保険証の新規発行がなくなるだけで、資格確認書を提示すればマイナ保険証がなくても、これまで通り同じように医療機関にかかれるようです。

→資格確認書は手元にちゃんと保管しておく必要がある!

 

②今の保険証は最長で令和7年12月1日まで使用可能

※引用文もあわせて読んでくださいね。

→早とちりして作らずとも、今手元にある保険証を期限まで使い、その後は資格確認書を使えばOK

 

 

Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。
A2.2024(令和6)年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。お手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。

 

引用:厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 (mhlw.go.jp))より

 
つまり、マイナ保険証がなくても、なんら困ることはないようですね。
 
メディアの情報を鵜呑みにしてしまうと、焦って作ってしまう場合もあるかもしれませんが、
今のところ、ちゃんと厚労省のページを見に行けば対応策も載っているので、問題なく過ごせると思います!
 
今回はここまで。
読んでいただきありがとうございましたラブ