今日は償却資産税の申告書を作成しました
受験だとなじみのない話で、税理士業務をやってみてはじめて対面した業務です。監査業務だとマイナーパスもしくは分析的手続をやる程度ってところですかね。
ざっくり説明すると、土地建物とか自動車税のかかる車両、ソフトウェアを除いた固定資産について、その年の1月1日付の税務上の帳簿価額×1.4%を納めてくださいねって話です。課税標準となる帳簿価額が150万円未満の場合は免除。
実務としては作業者になればシンプルで、市などから送られてくる償却資産のリストに、前年に取得したものを追加で手書きして、前年に除却売却したものは手書き二重線で削除するだけというもの
実際に税理士としてのバリューを出すのであれば1月1日を迎えてからでは遅く、作業する前に年末の除売却をおすすめしたり、計画があるなら1月2日以降に購入するようすすめたりがキモになるんでしょうね。
あと、中小の特例である30万円未満の資産の損金算入ですが、これをやっても償却資産税の計算基礎には当該資産を含めなければなりません。
一方で10万円以上20万円未満の場合の一括償却であれば償却資産税の課税対象にならないなので、費用化の方法についてアドバイスするのも有用かもです。
かたや35%が1年限り、かたや1.4%が除却売却まで。mmm...繰越欠損金がいっぱいあって使い切れないような状態なら1.4%をとってもいいかもしれません。