《 警察のノルマ制度、ノルマ稼ぎ 。》 | yuki1462のブログ

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「気の向くままの散歩道」ユッキーの部屋

♪=ありふれた一日を、記憶に残る素敵な時間に..♪
☆少しでも視聴された方が、ひと時の憩い所になればと・・・

          Welcome to "the room of ユッキー"

「三思九思」のお話  (考えるきっかけになればと・・・)

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 ■三思九思(さんしきゅうし)    意 味: 何度も繰り返しじっくりと考えること。

■汚い取り締まりを警察はなぜするのか?交通違反の検挙率。

「取り締まり=交通商法」
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反則金や違反金は交通安全対策特別交付金として各市町村に配分され、罰金は道路特定財源として道路の新設や補修に使わ、民主党になってから一般財源にも使われているようです。
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そのため、罰金などによる収益が足りなければ、政治家が警察庁に圧力をかけ、それが警視庁や各警察署にノルマのようにのしかかり、基本的にノルマはないが、罰金などの収益   が少なければノルマのようになるようです。

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警察の取り締まりは汚い、ズルイ、事故防止には役に立ちそうもない方法での取り締まりを警察はなぜするのか?。

違反切符を切られた人の多くは、一度は感じるのではないでしょうか。

取り締まりの背景には、莫大な警察利権があり、反則金だけで年間800~900億円あり、これは財務省の国庫には入らず、「交通安全対策特別交付金」として警察管轄に流れます。
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他には、停止処分者講習や違反者講習、駐禁レッカー移動、パーキングメータ・チケットの管理、免許更新の事務や更新時講習などは、天下り先の交通安全協会に委託されています。



■ノルマに追われる警察官
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現場の警察官には件数(点数)の「努力目標」、ノルマがあり、件数で管理されれば、違反の悪質性よりか、件数を上げるのが優先され、楽して点数を稼ごうとなります。
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現場の警察官が、税金で働いて取り締まり、生じたカネは天下り先へ流れ込み、このような利権システムが構築されているので、汚い取り締まり
                                                                                         ができるようです。

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ノルマを消化するための取り締まりに、違反・事故の抑止力などあるはずがなく、年間1100万件以上取り締まっていても、エアバッグの普及等で死亡者は減っていますが、違反は少
なくなりません。

ノルマ消化のための大量の取り締まりは、効率がなにより大事で、ほぼすべての運転者が唯々諾々と反則金を払い、40年近いこの制度の反則金納付率は、95%以上です。

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略式で罰金を払う率は、近年かなり下がってるそうですが、まだまだ略式が大半といえます。




■略式は交通反則通告制度という制度で、反則金を納めることで、刑事手続きから開放され、刑事事件として扱わないことになります。

「行政不服審査法」

行政処分に不服があれば、「行政不服審査法」で不服申立(無料)ができますが、不服申立率は0.1%に満たないそうで、「不服申立は面倒で、反則金を払うほうが得だよ。」との声が多いそうです。

この悪徳商法を考え出した当時の官僚は、ある意味、賢いですね。

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ここで言っておきたいのは、多くの人が当たり前に日常的に違反している状況が、いいわけがないです。

交通違反の検挙率は1%に届かない、極めつけの「ザル法」ですが、違反は日常的にあふれていて、分母が巨大な為、1%に届かない取り締まりでも、そこから生まれるカネは巨額となり、そのカネは警察の縄張りへ流れ込む仕掛けになっています。
こんなことで事故が減るはずがなく、事故発生件数は右肩上がりで増え続けています。

《 ボーナスや昇進の査定にも影響する、ノルマに追われる警察官。 》

■非直の日でも出動命令

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月単位で集計され、達成できなければ、課長、署長から厳しく叱責(しっせき)され、始末書をとられます。

2~3ヶ月も目標未達成なら、実績低調者として本部(地域課)に招致され罵(ば)声を浴びせられて叱責されます、これを招致教養と呼ばれます。


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3交代勤務で当直、非直、労休の繰り返しで、当直は24時間の徹夜勤務(朝9時15分から交代が来る翌日の午前10時までが多い)で、当直勤務は事件事故の対応処理や交通違反検挙のための警ら活動を強いられ、仮眠の4時間はほとんど寝ることもできないとか。

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非直の日も「非直勤務で実績を上げろ」と命令され、帰宅することもできずに、制服で交通取り締まりや張り込みによる刑法犯検挙もやる事もあり、労休日もノルマ達成のため街頭で取り締まりをすることが多いのようです。

■9割はピンハネ

イメージ 34月に100時間~200時間くらいの超過勤務をやり、手当は少なく、適正計算金額の約5~10%くらいが支給されているのが事実のようです。

一般の会社では半期ごとに業績評価が行われてボーナスの査定がされ、警察官の業績は取り調べ数や検挙数で査定されます。

このような勤務体制の為、時には「犯罪を作り上げる警察」に変身する事があります。

(実例:1)
神奈川県警で自転車盗難事件を捏造した警官がいました。
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検挙実績を上げる為に、趣味を通じて知り合った友達2人に犯人と被害者の役を演じて貰い、礼金まで払ったという事件です
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警察署内での積立金紛失事件があり、署員全員の携帯の履歴を調べたところ、自転車窃盗犯との通信履歴があった事から発覚しました。


(実例:2)
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兵庫県警の女性巡査に痴漢したとして、県迷惑防止条例違反の罪に問われた神戸市の競艇選手に対して、無罪とした神戸地裁判決が確定しました。

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判決は被害を訴えた女性巡査の証言について「信用性に疑問がある」と指摘し、弁護人は「捜査当局が犯罪者を作ったと言われても仕方がない」と批判しました。

県警須磨署の男女の警察官3人がチームを組み、連続発生中のわいせつ事件を捜査していて、私服の女性警官が、すれ違いざまに接触し、少し間を置いて女性巡査は「きゃあ」と悲鳴を上げ、残り2人の警官が駆けつけて痴漢容疑で逮捕した事件です。

(実例:3)
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飲酒検問の際、アルコールの検出値を水増しし、交通切符を切ったとして、大阪府警は泉南署交通課警部補が虚偽有印公文書作成・同行使と証拠隠滅の疑いで逮捕されました。 

大阪府泉南市内で飲酒検問を実施した際、原付きバイクを 運転していた市内の60代男性の呼気から、酒気帯び運転の基準値ちょうどの1リットルあたり0.15ミリグラムのアルコールが検出されたように記録紙の数値を改ざんして、虚偽の交通切符(赤切符)を切った疑いでした。

以上のような警官の不祥事は新聞で報道されたほんの一例で、氷山の一角にすぎないのでは...。
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■第一交通機動隊の取り締まりには、一時停止と原付バイクはカモだとか。
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理由は一つ、「効率がいい」です。

(踏切不停止)
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そもそも遮断機のある踏み切りで、一時停止をする必要性があるのだろうか?
(「二重に安全を確保して事故を防ぐ為」との声が聞こえてきそうですね...。)
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踏切で一時停止を義務づけているのは世界中で日本と韓国(その他不明)だけだそうです。

警察官にノルマをもたせてまで取り締まる必要があるとは思えない。



「略式裁判・正式裁判」
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略式裁判は負けを認め、正式裁判は戦いに挑む事になります。
■略式手続は、有罪ありきの裁判をいいます。
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略式裁判はいきなり③判決(有罪!)を選ぶということになります。
略式裁判に応じるということは、違反を認め罰金「反則金」を払って終わらせることをいい、そもそも略式裁判には検察官の起訴というものがありません。


■正式裁判の流れは・・①起訴→②裁判→③判決(有罪か無罪)となります。
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罰金相当の違反を犯した場合は、必ず刑事裁判を受けなければなりませんし、一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ刑事裁判を受けます。

刑事裁判といっても、違反した事実を認めた場合であって、検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく、書面上だけで簡易的に裁判を受ける制度を受けることが可能です。
ちなみに最初は反則金だったのがこの段階で罰金に変わり、反則金は行政罰で、罰金は刑事罰になり立派な前科一犯になります。
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一般人の言う前科とは禁固刑以上を指す場合が多いため、通常、交通違反の罰金程度では履歴書などには記載はしませんね。

しかし、交通違反や交通事故の内容が極めて悪質であった、もしくは再犯率が高いなどと検事が罰金刑以上の処罰が適当と判断した場合は、略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷での裁判を開くよう裁判所に請求する処理を行なわれることがあります。

イメージ 32これを「公判請求」と呼び、公判請求による結果裁判官が有罪であると判断した場合、一般に下される判決は禁固または懲役刑となります。

(一般的に多い違反例)
(1)酒酔い運転(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(2)酒気帯び運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
(3)無免許運転(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)等

「正式裁判の流れ」

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■起訴されること自体には費用は発生しませんが、訴訟費用は起訴され判決で有罪となったときに請求され、訴訟費用は敗訴者が払うのが原則です。(免除の申し立てはできますが、認められるかは分かりません)
ちなみに、訴訟費用は「6~7万位かと?・・」。
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弁護士に依頼すると10万以上は覚悟して、ほとんどが不起訴になるようです。
最初は数千円の反則金だったのに、結果的に10万以上にもなるなら、「反則金を払って終わらせよう」って思うのが大半かと。相当な悪質違反でない限り起訴は無いとの情報が・・。
起訴するか否かは検察官の腹三寸次第で、交通違反のほとんどは不起訴に終わるのが現状です。
刑事裁判の有罪率は99,9%と言われていて、検察官は100%絶対有罪にできる事案しか起訴しないって事が事実です。

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違反した現場でキップにサインしたら、検察官は起訴しやすいので、違反に疑問を思った時はには、その場ではサインはしないことが大事だそうです!(サインをしない場合は、裁判を希望すると言う事になります。)

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検察官はすごく忙しく、軽微な交通違反で起訴する検察官は少なく、交通違反は不起訴が多いとか。

自分の違反は・・、悪質性迷惑性等々をよく考えてから否認するかどうかを決めるべきたと思います。
(不起訴の場合は、こちらから求めない限り通知は来ないようです。)

基本は、日ごろからの安全運転に努める事だと思います。

記載の情報は、取得年月・法律改正等で変更があるかも。詳細はご自身で調べてみてね
記載した内容は、一つの考え方です。これをきっかけに、ご自身でも考えてみてくださいね。