個人的に興味がある2重課税還付問題についてヤフーの記事がありました。
1、生命保険会社が「顧客重視」の観点から生命保険各社が対応を行う予定。
2、生命保険意外にも学資保険、個人年金など類似商品を調査。
生命保険会社のデータは何年残っているのでしょうか??
国税庁によると、法令解釈を変更する場合はホームページを使って周知される。対象者はこうした情報を基に解釈変更を知った翌日から2カ月以内に請求すれば、直近5年間の05~10年の支払い分の還付を受けられる
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2か月以内に請求??2か月経過したらどうなるの??
ヤフーから見た記事ですが、この女性は、自分は2万6千円の還付にも関わらず
同じ境遇にある方々の役に立つために原告になられたようです。。。
ヤフーにあった記事です。
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①
年金形式の生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税問題で、主要生命保険会社は9日、還付対象となる契約者を洗い出し通知する方向で検討に入った。民間企業が税金の還付で通知を行う義務はないが、二重課税に気付かず還付を受けられない契約者が出ることを防ぐため、「顧客重視」の観点から、顧客リストを保有する各社が対応する必要があると判断した。
一方、国税庁は同日までに、年金形式の生命保険以外にも還付が必要な商品がないか、保険業界に協力を求め、調査を始めた。
二重課税問題は、6日の最高裁判決で遺族が年金形式で受け取る保険金に相続税と所得税を課すのは違法と判断。野田佳彦財務相が、法律で認められない5年超も含め所得税を還付すると表明した。
ただ、同種の保険契約は年金の支払い中のものだけで、最大手の日本生命保険で約3400件、明治安田生命保険が約3600件あり、支払い終了を含めると業界全体で数百万件に上るとみられる。
対象となる契約や具体的な還付方法については、国税庁が検討しているが、個々の契約については、生保側でしか把握できない。各社ではすでに契約の洗い出し作業の準備を進めている。さらにその後の契約者への通知についても、住所などの個人情報を各社が管理していることから「自ら行う方が合理的」(関係者)と判断している。
生保各社は、保険金の未払い問題などを受け、契約者のアフターケアを重視する姿勢を強化しており、還付の通知もその一環と位置づけている。
契約の洗い出しに加え、通知のための封書や電話、自宅訪問などには多額の事務費用が必要となるため、負担の分担などについて、国税庁と協議していく考えだ。
また二重課税問題では、生命保険以外にも、学資保険や個人年金などでも還付が必要になる保険商品があるとみられている。このため、国税庁は類似商品を調査し、年内にも対象商品を確定させる方針だ。
②
司法は40年以上続いてきた「二重課税」を違法と結論付けた。年金払い型生命保険を巡る6日の最高裁判決。司法を動かしたのは「夫が一生懸命働いて納めた保険料を一円も無駄にできない」という妻の思いだった。長崎市に住む原告の女性(49)は「同じような立場の人のお役に立てて良かった」。手弁当で訴訟に携わり、国税庁と争ってきた税理士も「100点満点の判決。言い分を完ぺきに認めてくれた」と笑顔を見せた
女性は夫を亡くした際、生命保険会社の担当者に「年金払いと一括払いが選べますが、支払い回数が違うだけです」と説明された。年金払いを選んだ結果、相続税と別に一括払いの場合には課されない所得税を源泉徴収されたが、何の疑問も持たなかったという。
だが、原告補佐人を務めた同市の江崎鶴男税理士(66)は、女性から年金通知を見せられ「おかしい」と感じた。調べを進めると、68年の国税庁通達の存在に気付く。「年金受給権と個々の年金は別」との論理で、相続税と所得税の両方を課すことが可能とされていた。
所得税法は、相続によって取得したものには所得税は課さないと規定している。「法律を素直に読めば、この年金に所得税は課せない」。そう確信した江崎税理士から訴訟を持ちかけられ、女性は「全国の同じ立場の方々のため役に立てるのなら」と、原告になる決意を固めた。
05年の提訴から5年。勝訴しても還付額は2万5600円にすぎないが、2審で逆転敗訴した末の再逆転に、女性は「税理士さんの頑張りが報われた」。江崎税理士は「何万人か何十万人かは分からないが判決はかなりの影響がある」と強調した。
ただし、還付請求ができるのは直近5年分に限られる。江崎税理士は「(それ以前の分は)立法で救済するしかない」と国の対応に期待を寄せた。
◇還付は5年分まで
最高裁判決により、年金払い型の保険金から所得税を源泉徴収された人たちは払い過ぎた税金を還付してもらえることになる。ただし、税務署に出向いて手続きを進めなければならず、注意が必要だ。
生命保険協会(加盟47社)や業界各社によると、年金払い型の生命保険は96年ごろから広まり、主力商品の一つという。最大手の日本生命の場合、08年度時点で年金支給中の件数は約3800件。
業界に詳しい消費生活コンサルタントの野中幸市さんは「これまで余計に所得税を払ったのは(業界全体で)数十万人程度」とみる。
「どれだけの遺族が還付を求めることができるかは不明」(同協会)だが、ある保険会社だけでも今後支給が始まる可能性がある同種保険の契約者は07年時点で約200万人。将来的な影響はさらに大きいとみられる。
国税庁によると、法令解釈を変更する場合はホームページを使って周知される。対象者はこうした情報を基に解釈変更を知った翌日から2カ月以内に請求すれば、直近5年間の05~10年の支払い分の還付を受けられる。ただし、確定申告時などに還付されているケースもあるとされ、まずは税務署に相談する必要がある。
また、国家賠償請求訴訟を起こして勝訴すれば20年分の還付を受けられるが、専門家によると「国側の過失の立証は容易ではなく、ハードルは高い」という
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