新聞で気になった記事です。

遺族の方はすごいと思いました。


で↓の記事にはかかれてないのですが、読売新聞では、「最大の焦点は徴収しすぎた所得税が遺族の手にきちんともどるか」「野田財務省は過去5年分の所得税について「請求していただければ減額(還付)する」の述べた。請求がなければ還付しないと等しいとも受け止められている。


国に勝った遺族の方はすごいですが、それより、様々な証拠の立証は、遺族(原告)にあるということ。


この記事を見て思ったのは、確定申告の書類はずっと持っておこうと思いました。10年後、20年後このような判決が、出ないとも限りませんからね。


確定申告すると、税金も給与にかかる税金、株にかかる税金、FXにかかる税金等公平な税制とは思えない時があります。

裁判などで、法律の解釈が変わっても証拠の立証は本人にあるということを改めて確認させられました。。


<野田財務相>所得税、時効分も還付 二重課税判決受け

 野田佳彦財務相は7日、年金払い型の保険金に相続税と所得税の両方を課すことを最高裁が「違法な二重課税」と認定したことを受け、過大に徴収した所得税を還付する方針を明らかにした。税法上は時効の対象となる5年を超えた分についても還付に応じる。また、定期預金など年金保険以外の金融商品の相続にかかわる課税についても、見直しの必要があるかどうか政府税制調査会で検討する方針も示した。


 所得税法は「相続によって取得したものには所得税は課さない」と規定しているが、国税当局は1968年に「年金方式で毎年受け取る保険金は、相続財産とみなさない」との法解釈を示し、相続した時点で相続税、毎年の年金に対しては所得税を徴収してきた。今回の最高裁判決を受けて、国税庁が法解釈を見直したうえで、還付の対象や手続きを検討し、同庁のホームページで公表。各税務署で還付の申請を受け付ける。


 一方、5年以上前に徴収した所得税を還付するためには、法令改正などが必要となる見通しで、今後手続きを進める。関係者が死亡していたり、保険の契約書類が廃棄されてしまった可能性もあるため、年金保険を販売した生命保険各社にも協力を要請する方針。しかし、二重課税の状態は40年以上も続いており、どこまでさかのぼって調べられるかは不透明な面もある。


 野田財務相は記者団に対し、「判決を謙虚に受け止め、適正に対処する。関係者に迷惑をかけないよう対応したい」との姿勢を示したが、還付の規模については「件数が分からないので金額までは分からない」と述べるにとどめた。【坂井隆之】



[毎日新聞7月8日]






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