【電子メールの公文書性とその管理PART1】
10月21日の研修は添付の通り大阪弁護士会館にて。
本日、吉村市長のコメントがあったので、とってもタイムリーな話題となりました‼︎

情報公開制度と公文書管理法から見る職員等同士の一対一のメールは、積極的に情報公開すべきではないのかといった議論から、では、現実的に求められている電子記録の情報公開とは。
という先生方の見解をきかせていただきました。

まずは、大阪弁護士会の情報問題対策委員会委員の石橋徹也先生からは、
平成25年4月に情報公開請求をされました、大阪市長と職員と一対一で送受信したメールについて、一対一のやり取りのメールは公文書でないとして非公開とされました案件について、
平成26年12月に訴えの提起をされ、
平成28年9月9日に大阪地裁一審にて、
組織的に用いるものに該当するものと解すべきである。
として、決定取り消し。
大阪市が控訴をし、
高等裁判所において、平成29年9月に第二審が出され、
組織として保有するものに該当することも十分ありえるとして 
一審と同じく決定取り消し。
(だんだん、判決理由がやんわりしてきていることには、司法って、ホント行政や政府に立て付くことを嫌がるんやなーってことを感じます)

平成30年11月20日に、最高裁決定として。受理しない。
となり、ようやく、取り消されましたが…
その後、再度開示決定が出ると思いきや、
なんと、まさかの不存在決定!!
理由は、保存期間が終わったことにより破棄したので存在しないとのこと。
(審査請求や司法の判断に委ねている間に 当該文書を破棄って考えられます?!)

という顛末の報告をお聞きして、


東洋大学教授(吉村市長のメールについて言及された専門家)早川先生にバトンタッチ!

早川先生も大変明快な内容で、公文書管理法と電磁的記録の公文書管理の観点から基調講演いただきました!!


そして、パネルディスカッションへ♬


これもまたいい内容でした。


そして、私的なメールも自ら進んで公用メールに転送するなどして、メール受信送信等を情報提供として公開されていた橋下元市長(今でも大阪市の情報公開担当の部署に行けば見れます)
同じ維新の会の吉村前市長さんとの考えに相違があることもわかりました。