交際費を使った節税方法とは | 経営者様にも現金還元できる節税の裏技とは!?

交際費を使った節税方法とは

こんにちは

節税コンサルタント のゆんです。

今日は交際費を使った節税方法について書こうと思います。

まずはじめに、

経営者様にも現金還元できる節税の裏技とは!?

交際費の損金上限



交際費が損金として扱われ、節税対策になるかどうかの分岐点は、

会社の資本金が1億円以下であれば400万円まで

の金額の90%までが損金算入できます。


経営者様にも現金還元できる節税の裏技とは!?

しかし、400万円を1円でも超えてしまうと、全額損金不算入となり、


金額が利益に上乗せられてしまいます。


また、資本金が1億円以上の法人の場合も全額損金になりません。


経営者様にも現金還元できる節税の裏技とは!?

この違いは資本金が1億円以上あるかないかで区別されてしまっています。

しかし節税のためにあわてて減資することは難しいでしょう。

しかし、資本金が少ないほうが交際費の損金算入できる割合が多くなる

というところを利用して、

子会社を作ってしまうという方法はあります。

たとえば、賃貸部門と販売部門がある不動産会社(資本金1億円)の場合では、

2部門を別会社に分割しただけで、

交際費の損金算入額が2倍の720円に増やすことができます。


観光地で会議を開く

得意先の接待を観光地で開くことで、

往復の交通費、宿泊費、会議にかかる朝食、昼食代などは全て、

会議費にすることができます。

子の場合、必然性を認めさせる必要があるので、

会議の予定表やプレゼン資料など、

そこで会議やプレゼンテーションの実態があったことを

証明する資料を忘れずに保管しておくことがポイントです。

それから観光地でやる理由が必要になります。

例えば都心のホテルでやるよりも、

観光地のホテルでやったほうが費用が安くあがるなど、

こうした手間が節税では大事になってきます。

しかし、うちは接待もやらない、会社の分割もできない。

といった節税方法はできない中小企業様には

別の方法で節税する必要があると思います。


経営者様にも現金還元できる節税の裏技とは!?

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節税コンサルタント
 ゆん