皆さま、こんにちは
今日は午後から支部の研修会でした
研修のテーマは、「農用地区域除外 農用地利用計画変更申出書の作成の実務について」。
※農用地区域内の土地では、原則として農用地以外の用途に利用することはできません。
農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用したい場合は、まず、農用地区域から除外(農振除外)を行って農振白地にした上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
支部会員約20名が参加し、熱心に講義を受けました
これから司法書士Sセンセのオフィスに寄って書類をいただいてから、クライアント様との打ち合わせです
※本当は今日から4日間、姉一家&母、私たち夫婦でグアム旅行に行く予定でした。
私の仕事の都合で、どうしても日本から離れることができなくなってしまい、私たち夫婦のみ、直前に泣く泣くキャンセル。。。
仕方ないので、お土産に期待っ!!