再々度、

NPO法人についてです。

登記のする内容ですが、

理事(理事長)の変更登記は任期が満了した場合には、

同じ人がなっても登記をしないといけません。


また、忘れがちなので資産の変更登記です。

毎年の決算報告で資産がある場合には、

毎年、資産の変更登記をしなければいけません。

貸借対照表を作成しなくてはいけませんが、

登録免許税はかかりません。


あとは、謄本の内容を変更した場合には登記が必要です。

ただし、定款の変更には行政庁の認可が必要な場合もあるので、

注意が必要です。



NPO法人の続きです。

昨年、NPOの法律が変更しました。

業務報告の書類が変わっただけでなく、

登記すべきものも変更されています。

定款に「理事長が代表する」というような文言があれば、

理事長のみの登記でよくなりました。

では、いままですべての理事を登記していた法人はどうするのか?

平成24年4月1日付で理事長以外の理事の代表権抹消の登記をいれます。

定款や理事会等の書類が必要です。、

面倒ですが登記をする必要があります。





久々の更新です。

まだ営業を続けています。

最近、NPO法人の業務報告等の依頼を受けました。

去年、NPO法人の法律の変更があって、

いろいろ変更があったみたいです。

今回は業務報告についてです。

書式が大幅に変更されています。

事業ごとの詳しい損益をださないといけません。

担当者の方も大変だとおしゃってました。

今年は旧書式でも受理するような話もしてましたが、

毎年のことなので、

新書式で作成したいものです。