再々度、
NPO法人についてです。
登記のする内容ですが、
理事(理事長)の変更登記は任期が満了した場合には、
同じ人がなっても登記をしないといけません。
また、忘れがちなので資産の変更登記です。
毎年の決算報告で資産がある場合には、
毎年、資産の変更登記をしなければいけません。
貸借対照表を作成しなくてはいけませんが、
登録免許税はかかりません。
あとは、謄本の内容を変更した場合には登記が必要です。
ただし、定款の変更には行政庁の認可が必要な場合もあるので、
注意が必要です。
NPO法人についてです。
登記のする内容ですが、
理事(理事長)の変更登記は任期が満了した場合には、
同じ人がなっても登記をしないといけません。
また、忘れがちなので資産の変更登記です。
毎年の決算報告で資産がある場合には、
毎年、資産の変更登記をしなければいけません。
貸借対照表を作成しなくてはいけませんが、
登録免許税はかかりません。
あとは、謄本の内容を変更した場合には登記が必要です。
ただし、定款の変更には行政庁の認可が必要な場合もあるので、
注意が必要です。