国際結婚の場合、
婚姻届けを出しただけでは日本人の姓は変わりません。
別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の姓のままということになります。
つい最近まで、外国人との婚姻による氏の変更届けというもとを出せば姓
を変更できることを、この11年まったく知らずにいたのです。
<(T◇T)>わぁああああ!
現在は、結婚したのに 私の姓が変わらないというのも変なので
夫の姓を通称名として使っています。
姓は変わっていないままなので、保険書やら役所から届く書類関係は もちろん旧姓のままです。
これがまた面倒で・・・
子供達はみんな日本国籍なので、私の籍に入っている。私と子供達は同じ姓を名乗っていますが、夫は違う姓。
子供達が幼稚園、小学校に入り、担任が変わるたびに父親と姓が違うことや通称名であることなどを説明したり。
一番理解していなければならない、役所からは毎年のように?の書類が届くので毎回説明し・・・・
病院に行くと、たぶん未婚の母とか母子家庭とか内縁の妻とか・・・・・いろいろ勘違いされてるし。
この11年!!文字では書ききれないほど いろいろな苦労をしてきました!!!
婚姻届を提出するとき、ナゼ 「外国人との婚姻による氏の変更届け」というものがあることを、一言教えてくれなかったのか!!
憾みます|||-_||| 貞子
早く外国人との婚姻による氏の変更届けをだしたいところですが・・・・
婚姻から6カ月以内に役所に届け出る
婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得ないで、姓の変更を届け出ることができる。その場合の届け出先は市区町村の役所で、海外の場合は日本総領事館などの在外公館になる
婚姻から6カ月を過ぎたら家庭裁判所に申し立てる
婚姻の日から6カ月を過ぎた場合、あるいは戸籍法改正(1985年1月1日)以前に国際結婚した人が姓を変える場合は、住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをする。
なんだそうです(T_T) ウルウル
当然11年も過ぎてますから、家庭裁判所に申し立てしなけらばならないんですね。
婚姻6ヶ月以内なら書類を提出すればいいだけみたいな感じなのに・・・・