法律を少しかじると、配偶者って超レア特権を持ってるって分かった。
配偶者が亡くなった場合、遺産の二分の一を必然的に相続する。
(法定相続という)
被相続人(亡くなった配偶者)の子が一人の場合は二分の一を相続するけど、子が複数とかいた場合は、その二分の一をさらに兄弟間で分割する。
遺産分割である
さらには、配偶者は被相続人(死んだ方)が所有していた土地、建物にそのまま住み続けることができる。これを配偶者居住権という。
私ね、夫が 「自分が死んでも子どものために遺す分は十分にある」と子どもに言って聞かせてるのを聞いて、「こんな私がその資産の半分をもらうのは申し訳ないな」と思った。
だって、夫の家族愛に優るか同等で同質の愛情が私には無いと思うから。
私なんか配偶者としての権利を主張する立場にないんだわ、いくら法的に今は守られてても。離婚したいな。
そう思った。
家族の居住の形は変えず、同居離婚。
私に回す金はなくていい
そのためにも
私は宅建士を始め、FP2級取得とかたくさん勉強を続けて最強になって、夫の資産が然るべき形で娘に渡れば良いなと…そう思った。
さ、久しぶりに溢れるムラムラも解消したし勉強再開しよう。
京都の件、そんなに内容を追わないようにしてたけど、まさかの家宅捜索、任意同行か。
わが子に限らず、子どもに手をかける神経が全くわからん。
死刑になれば良いのに(ならないだろうけど💢)