居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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毎日ブログマラソン1782号  

(2024年6月6日)

 

あなたの未来を応援します!

挑戦者のガイドランナー長谷川幸子です

 

現在も被災されている皆様に心から

お見舞い申し上げます。

 

このブログは世界中の家族のために

毎日1回発信しています。

 

今日もお読みいただきありがとう

ございます(^^♪

 

空腹でもないのに、

食事をしては、

病気になるように、

意味もわからず、

意味を求めるのは、

勉強にならない。

――レオナルド・ダヴィンチ(芸術家)

上矢印今日の誕生日の名言

 

 

 

  居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由

 

 

入管難民法改正案の問題で、

神奈川県弁護士会は、

 

取り消し条項を法案から削除

するよう求める

会長声明を出しましたね。

 

今日は、

「居住・移転・職業選択の自由、

外国移住・国籍離脱の自由」

について書いてみます。

 

このことは、

憲法22条に規定されています。

 

憲法22条1項:

何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を

有する。

 

2項:

何人も、外国に移住し、又は国籍を

離脱する自由を侵されない。

 

その趣旨:

物的資源とともに人的資源の有効な

利用を求める資本主義の経済秩序は、

 

特定の土地に縛られない自由な労働者

を形成することが、

その前提条件でした。

 

かかる沿革的理由に基づき、

日本国憲法は、居住・移転の自由を

経済的自由の一環として位置づけて

います。

 

人が国外に移動・移住したり、

他国の国民となることも、

元来、居住・移転の自由に含まれる

ものですが、

 

移動の地域が国外であること、

個人と国家のかかわりが究極的に

問われること等から、

 

憲法は、別に、外国移住・国籍離脱

の自由を定めています。

 

続きはまた今度バイバイ

 

 

今日も愛ある一日をお過ごしくださいラブラブ

 

 

 

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また明日 (^_^)/

 

上矢印今日の誕生花:スターチス

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