毎日ブログマラソン1782号
(2024年6月6日)
あなたの未来を応援します!
挑戦者のガイドランナー長谷川幸子です
現在も被災されている皆様に心から
お見舞い申し上げます。
このブログは世界中の家族のために
毎日1回発信しています。
今日もお読みいただきありがとう
ございます(^^♪
空腹でもないのに、
食事をしては、
病気になるように、
意味もわからず、
意味を求めるのは、
勉強にならない。
――レオナルド・ダヴィンチ(芸術家)
今日の誕生日の名言
居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
入管難民法改正案の問題で、
神奈川県弁護士会は、
取り消し条項を法案から削除
するよう求める
会長声明を出しましたね。
今日は、
「居住・移転・職業選択の自由、
外国移住・国籍離脱の自由」
について書いてみます。
このことは、
憲法22条に規定されています。
憲法22条1項:
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を
有する。
2項:
何人も、外国に移住し、又は国籍を
離脱する自由を侵されない。
その趣旨:
物的資源とともに人的資源の有効な
利用を求める資本主義の経済秩序は、
特定の土地に縛られない自由な労働者
を形成することが、
その前提条件でした。
かかる沿革的理由に基づき、
日本国憲法は、居住・移転の自由を
経済的自由の一環として位置づけて
います。
人が国外に移動・移住したり、
他国の国民となることも、
元来、居住・移転の自由に含まれる
ものですが、
移動の地域が国外であること、
個人と国家のかかわりが究極的に
問われること等から、
憲法は、別に、外国移住・国籍離脱
の自由を定めています。
続きはまた今度
今日もある一日をお過ごしください
行政書士長谷川幸子事務所の企業理念は
「利他の心」です。
長谷川幸子の生涯理念は
「地球を子どもたちの笑顔でいっぱいに
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また明日 (^_^)/
今日の誕生花:スターチス
花言葉は「知識」
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