ホストクラブの営業をするためには、「風俗営業の許可」が必要です | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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お客様に寄り添い30年、一緒に笑い一緒に泣く。あなたの未来を応援します!挑戦者のガイドランナー長谷川幸子です

Vol.358

 

こんにちは 

あなたの未来を応援します

行政書士の長谷川幸子です。(^_^)/

 

現在も被災されている皆様に心から

お見舞い申し上げます。

 

このブログは、あなたの未来を応援する、

自称、「あなたのためのお助けウーマン

長谷川幸子」が毎日1回発信しています。

 

いつもお読みいただきありがとうございます。

 

本日もよろしくお願いいたします。(^^♪

 

 

「ホストクラブ」

 

降るかなぁ~はてなマーク 降らないかなぁ~はてなマーク

 

カバンの中には、

折り畳み傘が入れてあります。

 

でも、

 

風が強かったりすると、

折りたたまれてしまうので、

傘の役目をはたしてくれません笑い泣き

 

事務所に直接出社するのなら

まだいいのですが、

 

今朝は、

「桜木町駅」で途中下車して、

法務局に向かいます。

 

アップ横浜地方法務局

 

新宿で設立した、お客様の会社の

「履歴事項全部証明書」を

取得するためです。

 

法務局がコンピュータ化される前は、

 

この「履歴事項全部証明書」のことを、

単に「謄本」と呼んでいました。←豆知識 

 

で、

 

ついつい、「謄本」と呼んでしまう

「履歴事項全部証明書」を取得する理由は、

 

ホストクラブさんを、

個人の申請から、法人の申請にかえる

ためです。

 

法人の申請にかえちゃうと、

お付き合いが少なくなるかも・・・あせる

 

なんて思いながら申請します。

 

ホストクラブを営業するためには、

「風俗営業の許可」が必要になります。

 

所轄の警察署を窓口として、

公安委員会に申請をします。

 

アップ公安委員会がある神奈川県警

 

で、

 

個人で申請すると、

 

申請者個人が変わるたびに、

改めて新規で許可を申請することに

なります。

 

法人で申請すると、

 

代表取締役や取締役に変更があっても、

改めて新規で許可を申請する必要は

ありません。

 

役員変更届だけすればいいんです。

 

なので、

うちのお仕事が少し少なくなります笑い泣き

 

でも、

お客様にとっては、

 

いちいち許可をとりなおさなくても、

変更届を出すだけでいいので、

 

時間も、お金も少なくてすみます。

 

ハッピーエンドです音譜

 

 

お困りごとがある方は、

いつでもご相談ください。

 

下の連絡先にご連絡くださいね~

 

また明日 (^_^)/

 

連絡先:

行政書士長谷川幸子事務所

231-0024

横浜市中区吉浜町1番地9

エトアール吉浜704

電話:045-222-4567

メール:hasegawa@shj.jp

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