手書きの遺言書、法務局で保管のメリット | 挑戦者のガイドランナー長谷川幸子の毎日ブログマラソン

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Vol121

 

こんにちは!

遺言コンシェルジュの

長谷川幸子です。(^_^)/

 

現在も被災されている皆様に心からお見舞い

申し上げます。

 

「遺言制度の改正:自筆証書遺言の保管②」

 

お客様で、毎年、遺言書を書きなおしている

方がいらっしゃいます。

 

わたしが「毎年バレンタインデーに遺言書を

書きなおしています。」という話しをした

ところ、お客様も同じようにされるように

なりました。

 

この遺言書は、手書きのものです。メモ

遺言書は何度でも書き直すことができます。

日付けの新しいものが有効になります。

 

ですが、複数の遺言書があり、

本人が亡くなった後にでてきた遺言書が、

実は、最新のものではなかった。

 

というような場合、本人の意思は実現され

ないことになりますよね。

 

それと、そもそも手書きの遺言書が発見

されなかった場合も本人の意思は実現され

ないことになります。

 

昨日お伝えした、

2020(令和2)年7月10日から適用

される、法務局での手書きの遺言書の

保管制度を利用した場合で

 

ケース①本人が新しい手書きの遺言書を作成

する度に法務局へ行き、古い方を返して

もらい、新しい方を保管してもらう。

ということをまめにしていた場合

 

ケース②あるいは手書きの遺言書を一度だけ

作成して、法務局に保管してもらっていた

場合

 

新しくできた保管制度では

 

◎遺言した人の死亡後、相続人等は、

法務局に遺言書の保管がされているかどうか

を問い合わせすることができます。

 

なので、

 

ケース①相続人は、一番新しい遺言書に

出会うことができます。

 

ケース②相続人は、遺言書があることを

知ることができます。

 

相続人等は、遺言書の画像データの証明書

法務局から取得し、相続手続きに入ることに

なります。

 

手書きの遺言書の保管制度ができたことに

より、手書きの遺言書を作成する人が

増える可能性があります。

 

2020年7月10日以降は、

身内でお亡くなりになった方が

いらっしゃった場合、

 

まず、手書きの遺言書が保管されているか

どうかを

法務局に問い合わせることおすすめします。

 

また明日 (^_^)/