Vol.121
こんにちは!
遺言コンシェルジュの
長谷川幸子です。(^_^)/
現在も被災されている皆様に心からお見舞い
申し上げます。
「遺言制度の改正:自筆証書遺言の保管②」
お客様で、毎年、遺言書を書きなおしている
方がいらっしゃいます。
わたしが「毎年バレンタインデーに遺言書を
書きなおしています。」という話しをした
ところ、お客様も同じようにされるように
なりました。
この遺言書は、手書きのものです。
遺言書は何度でも書き直すことができます。
日付けの新しいものが有効になります。
ですが、複数の遺言書があり、
本人が亡くなった後にでてきた遺言書が、
実は、最新のものではなかった。
というような場合、本人の意思は実現され
ないことになりますよね。
それと、そもそも手書きの遺言書が発見
されなかった場合も本人の意思は実現され
ないことになります。
昨日お伝えした、
2020(令和2)年7月10日から適用
される、法務局での手書きの遺言書の
保管制度を利用した場合で
ケース①本人が新しい手書きの遺言書を作成
する度に法務局へ行き、古い方を返して
もらい、新しい方を保管してもらう。
ということをまめにしていた場合
ケース②あるいは手書きの遺言書を一度だけ
作成して、法務局に保管してもらっていた
場合
新しくできた保管制度では
◎遺言した人の死亡後、相続人等は、
法務局に遺言書の保管がされているかどうか
を問い合わせすることができます。
なので、
ケース①相続人は、一番新しい遺言書に
出会うことができます。
ケース②相続人は、遺言書があることを
知ることができます。
相続人等は、遺言書の画像データの証明書を
法務局から取得し、相続手続きに入ることに
なります。
手書きの遺言書の保管制度ができたことに
より、手書きの遺言書を作成する人が
増える可能性があります。
2020年7月10日以降は、
身内でお亡くなりになった方が
いらっしゃった場合、
まず、手書きの遺言書が保管されているか
どうかを
法務局に問い合わせることおすすめします。
また明日 (^_^)/