みなさまごきげんいかがですか。
行政書士・FPの中森です
さて、ドラマか何かで観たことある人もいるでしょうけど、資産家の遺言書を弁護士が封を切って、その内容を読み上げる。そして事件が・・・。
これ違法です。封印のしてある自筆証書遺言は、家庭裁判所へ行って検認(けんにん)してもらわなければなりません。
ここが自筆証書遺言のデメリットです。公正証書遺言は、公証役場で作成するので、検認の必要がありません。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。のでこの点も注意が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!