遺言書作成相談について
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、
その作成及び相談を業としています。
もちろん遺言書作成相談も行っています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、
変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする
意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、
遺産分割協議書、各種契約書、内容証明、告訴状、
告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、
行政不服申立書等があります。 報酬額は事案によります。
遺言書作成相談について
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、
その作成及び相談を業としています。
もちろん遺言書作成相談も行っています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、
変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする
意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、
遺産分割協議書、各種契約書、内容証明、告訴状、
告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、
行政不服申立書等があります。 報酬額は事案によります。
遺言書作成の種類
◆自筆証書遺言
第968条
自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自
書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
普通方式遺言
条件
遺言書作成の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
日付と氏名の自署
遺言書作成の際、押印してあること(実印である必要はない)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない(1004条1項)。
公正証書遺言遺言作成内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。
証人2名と手数料の用意が必要となる。
秘密証書遺言遺言作成内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。
証人2名と手数料の用意が必要
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(908条)
遺贈(964条)
子の認知(第781条第2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
祭祀主宰者の指定(897条1項)
特別受益の持戻しの免除(903条3項)
相続人間の担保責任の定め(914条)
遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
遺贈の減殺の方法(1034条)
遺言書作成する場合、遺言書の種類には
大きく分けて次の4種類があります。
1、自筆証書遺言
2、公正証書遺言
3、秘密証書遺言
4、特別方式遺言
遺言書作成は満15歳以上(961条)。
被保佐人や被補助人も可能(962条)。
遺言書作成で成年被後見人は、
医師2人以上の立ち会いの元で正常な判断力回復が確認された場合(973条)
相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
相続分の指定および指定の委託(902条)