受取人指定の生命保険金も相続財産? | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

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横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

被相続人が生命保険契約をしていた場合、生命保険金が受取人に支払われます。


通常、受取人は相続人のうちの誰か1人(例えば妻・長男)を受取人として指定するケースが多いようです。




生命保険も相続財産なの


ところで、この生命保険金は、相続財産に含められるのでしょうか?


答えは「含まれない」です。


生命保険金を受け取るのは、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受け取るもので、受取人固有の財産です。


ですから、生命保険金は相続財産には含まれないのです。
(※相続税法上は「みなし相続財産」となります)


生命保険金は相続財産ではありませんから遺産分割の対象にはなりませんし、たとえ相続放棄をしていたとしても受け取ることができます。


ところが、相続財産は300万円だけど生命保険金は2000万円などということが現実によくあります。


例えば子供が3人いて、生命保険金の受取人がそのうちの1人の場合、


●相続人A: 100万円(法定相続分)

●相続人B: 100万円(法定相続分)

●相続人C:2100万円(法定相続分 + 生命保険金)


ということになります。


これでは、あまりにも不公平感があるので、生命保険金が「特別受益」として「持ち戻し計算」の対象になるのではないかと疑問を感じる方もいらっしゃると思います。


これについては、裁判所の判断もケースバイケースで別れています。


・受取人と他の相続人の不公平感が著しい
・保険金の金額や相続財産の金額
・被相続人との同居や介護の有無


などを総合的に考慮して、「特別受益」として、「持ち戻し計算」の対象になるかどうかが判断されています。



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