借金やローンなどのマイナス財産の相続 | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

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横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

財産を相続するというと、不動産や預金などのプラスの財産だけを考えがちです。


でも、借金やローンなどマイナスの財産も相続財産ですので、注意が必要です。



マイナス財産の相続


マイナスの財産には次のようなものがあります。


●借金
銀行からの借入金・住宅ローン、商売上の買掛金・手形債務・リース未払い金などの支払い義務も相続財産です。


●公租公課
未払いの所得税・住民税・固定資産税などの支払い義務も相続します。


●保証債務
もし、被相続人が保証人や連帯保証人になっている場合には、これも相続の対象となります。


●その他のマイナスの財産
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり資金などもマイナスの相続財産です。


マイナスの財産がどれぐらいあるのかを調査したら、プラスの財産と同じように目録にまとめます。



【もし、マイナスの財産のほうがプラスの財産より多かったら】


相続人は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。

プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は相続しないということはできません。


マイナスの財産のほうが多い場合は、次のような方法も可能です。


●相続財産を放棄する「相続放棄」
相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることで、相続財産を放棄することができます。
相続人が複数いる場合でも、各相続人が単独で行います。


●相続財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認」の手続きをすることで、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。


もし返しきれない借金が残ってもそれを相続することはありません。
逆にプラスの財産が残ったら相続します。


ただし、「限定承認」は、相続人全員で行なう必要がありますので、相続人全員の合意がなければ「限定承認」の方法で相続することはできません。


「相続放棄」「限定承認」どちらも『相続の開始を知った日から3ヶ月以内』に家庭裁判所に申述しなければなりません。


3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も相続したことになってしまうので、注意が必要です。


もし分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。



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