お母と私の間で結んだ、任意後見契約の一連の流れを書いていきます。
母親との任意後見契約を結ぶ
①契約に必要な書類を揃える
②必要書類を契約する公証人役場に持参し、打ち合わせする
③母や家族に契約内容の承諾を得る。公証人役場に契約日の予約をする
④予約日に母親と公証人役場に行き、契約する
【注意】私と母の住んでいる自治体のケースです。
自治体や、公証人役場によっても対応が微妙に変わってくると思います。
契約を結ぶ予定の方は、自分の自治体がどうなっているか、必ず確認してくださいね。
初めての公証人役場
契約の内容:「任意後見契約」以外の契約もあった!
職員さんから、任意後見契約の「ひな型」の説明を受けました。
そこで初めて、任意後見契約以外にも契約があることを知りました。
①委任契約
②任意後見契約
③死後事務委任契約
委任者(母)が、判断能力はあるが、体が不自由になって外出が困難になった場合
受任者(私)が代わりに、必要な手続きができる契約です。
・委任者のすべての財産の管理や保存(処分はできない)
・委任者の身辺の見守り
があります。
公証人役場で、契約を結んだ日から効力が発生します。
②任意後見契約
委任者(母)が、判断能力が低下した(認知症が進行した)場合
受任者(私)や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選ばれることで、任意後見が始まります。
委任契約で出来ることに加え
・財産の処分(母の実家を売却して、老人ホームの費用に当てるなど)
・金融機関、証券・保険会社などのすべての取引
・福祉関係の融資制度の利用 など
が出来るようになります。
③死後事務委任契約
委任者(母)の死去後の様々な手続きを、受任者(私)が行う契約です。
委任者が希望した葬儀や埋葬などを契約に記しておけば、それに従って受任者が手続きします。
(遺言書は、財産の相続しか効力を発揮しないそうです)
説明は、約30分で終了しました。
契約書のひな型、とても分かりやすかった![デレデレ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/047.png)
契約書のひな型が、とっっっても分かりやすく書かれていて、感動しました
①契約書が「甲」「乙」じゃなかった!
契約書の「甲」「乙」って分かりにくくない?
「甲って誰?」「乙って何?」と頭の中で???が増えていくのって、私だけ?
「丙」まで出てきたら、もうお手上げ状態さ
でもこのひな型は、「甲山さん」「乙田さん」と書かれていました。これだけでも、理解しやすくなった
②契約書が「ですます」調
契約書って、とにかく文章が硬い。「甲が乙に対し、◯◯を委任し、代理権を与えるものとする」
でもこのひな型は「甲山さんは、乙田さんに対し、◯◯をお願いし、その代理の権利を与えるための契約を結びます」と、簡潔な言葉で書かれていました。
これなら、私でも説明できそう。
ひな型を持ち帰り、母と兄弟に説明することにしました。