お母と私の間で結んだ、任意後見契約の一連の流れを書いていきます。

 

 

母親との任意後見契約を結ぶ

①契約に必要な書類を揃える

②必要書類を契約する公証人役場に持参し、打ち合わせする

③母や家族に契約内容の承諾を得る。公証人役場に契約日の予約をする

④予約日に母親と公証人役場に行き、契約する

 

 

【注意】私と母の住んでいる自治体のケースです。

自治体や、公証人役場によっても対応が微妙に変わってくると思います。

契約を結ぶ予定の方は、自分の自治体がどうなっているか、必ず確認してくださいね。

 

 

 

  初めての公証人役場

書類を持参して、私の家から一番近い公証人役場へ行きました(バスで行けた)。
 
※任意後見契約は、全国どこの公証人役場でも受け付けます。
(契約する人が高齢などで外出できない場合、公証人が出張してくれますが、その時は管轄している地域の役場でないといけません。また、出張費が別にかかります)
 
仰々しい建物を予想していましたが、役場はビルの一室で、清潔感のあるオフィスといった感じ。
職員の方も優しくて、緊張がほぐれたのを覚えています。
 
 
 

  契約の内容:「任意後見契約」以外の契約もあった!

職員さんから、任意後見契約の「ひな型」の説明を受けました。
そこで初めて、任意後見契約以外にも契約があることを知りました。

説明された契約内容はこちら
 

①委任契約

②任意後見契約

③死後事務委任契約

 

 
①委任契約

委任者(母)が、判断能力はあるが、体が不自由になって外出が困難になった場合

受任者(私)が代わりに、必要な手続きができる契約です。

委任者のすべての財産の管理や保存(処分はできない)

委任者の身辺の見守り
があります。

公証人役場で、契約を結んだ日から効力が発生します。

 

 

②任意後見契約

委任者(母)が、判断能力が低下した(認知症が進行した)場合

受任者(私)や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選ばれることで、任意後見が始まります。

委任契約で出来ることに加え

財産の処分(母の実家を売却して、老人ホームの費用に当てるなど)

金融機関、証券・保険会社などのすべての取引

福祉関係の融資制度の利用 など

が出来るようになります。

 

 

③死後事務委任契約

委任者(母)の死去後の様々な手続きを、受任者(私)が行う契約です。

委任者が希望した葬儀や埋葬などを契約に記しておけば、それに従って受任者が手続きします。

(遺言書は、財産の相続しか効力を発揮しないそうです)

 

契約をどこまで結ぶのか、ご家族と相談して下さい、と言われました。
説明は、約30分で終了しました。

 
 

  契約書のひな型、とても分かりやすかったデレデレ

契約書のひな型が、とっっっても分かりやすく書かれていて、感動しました照れ

 

①契約書が「甲」「乙」じゃなかった!

契約書の「甲」「乙」って分かりにくくない?

「甲って誰?」「乙って何?」と頭の中で???が増えていくのって、私だけ?

「丙」まで出てきたら、もうお手上げ状態さニヤニヤ

 

でもこのひな型は、「甲山さん」「乙田さん」と書かれていました。これだけでも、理解しやすくなったデレデレ

 

 

②契約書が「ですます」調

契約書って、とにかく文章が硬い。「甲が乙に対し、◯◯を委任し、代理権を与えるものとする」

でもこのひな型は「甲山さんは、乙田さんに対し、◯◯をお願いし、その代理の権利を与えるための契約を結びます」と、簡潔な言葉で書かれていました。

これなら、私でも説明できそう。
 

 

ひな型を持ち帰り、母と兄弟に説明することにしました。