前々から、話はしていますが。

 

「弁理士試験」と「行政書士試験」を意識した試験勉強を進めています。

 

要は、範囲が全然違います。

 

「弁理士試験」の内容の前半戦は、「知的財産管理技能検定」である程度読んできていますが。

 

後半戦に関しては、もうちょっときっちり詰めていく必要があります。

 

さて、どちらにも絡んでくる科目があります。

 

選択するか?にもよりますが。

 

文系出身であれば、「民法」の「論述問題」が避けれないのは、ありまして。

 

丁寧に、やっています。

 

「抵当権」とは、という話をしていまして・・・。

 

こう、ネタにしたら、すでに多くでやられているネタですけども。

 

なかなかに物語性のある内容ではあるんですが。

 

これが、「条文」と「判例」が入り乱れる現場でした。

 

正直、全然終わる気配もないと、焦りながらも、

 

その他の物権担保に関しては、疲れたので、いつかになりますけどねえ。

 

「行政書士試験」では、「行政法」などもやっとかなくちゃいけませんからね。

 

改めて、勉強し直しているのに、全然進まない、若くないのか・・・?

 

大学時代のように、「負荷」を感じない、とはいかない。

 

余裕がある時期に、まとめて進める計画であります・・・。

 

さて。

 

「民法」というのは、身近にありすぎている問題ですよね。

 

いろんな「権利」がありますが。

 

それらを「要件」に沿うかどうか?で、組み合わせて利用するわけですね。

 

全然、難しい話ですから、趣味でやってみようとするのは、お勧めしません。

 

ネタにする・・・・これも、無理ゲーだろ、と、諦めています。

 

「弁理士試験」の「論述試験」の過去問を手に入れまして。

 

何が問われていて、何を答えることができればいいのか。

 

それをなんとなく、流し読みはしてみたけど。

 

それと比べても、「民法」はやはり、慣れと経験が足りていないな、と感じています。

 

これは、「知的財産権」というのが、

 

特に、「特許」を「工業所有権」や「知的所有権」とみた場合、で大きく見え方が違うんです。

 

まあ、「発明家」になりたい、とか、

 

そういう夢は、企業に入って、チームのメンバーになる程度にしといたほうが、

 

法律関係にあまり関心や、身近な感情を抱けないなら、

 

権利は「法人等」に任せるべきでしょうねえ。

 

なぜ、そんな夢を壊すようなことを言うかというと。

 

「行政法」もやらねばならない、とさっき、言いましたけど。

 

「特許」に関する「手続き等」は「行政」の範囲である、ということです。

 

いろいろな現場で使えるように、

 

確定申告はもちろん、法人登記や、保険関係も前のめりで参加してきました。

 

退職後の手続きも経験していますしね。

 

ああいうのも、「行政」の現場と言えるんです。

 

それは、意外と、身近なのだけども、多くは「誤解」が多いような気もしてる。

 

別に、「政府」や「国」や「行政」は規定は設けて入るけど、それはある程度の「公平性」や「平等性」のため。

 

別に、「税金」などが全て「絶対悪」とは限らない。

 

「抵当権」の話では、

 

「抵当権者」にも「順位」が生じる、ということは、納得のいかない「配当」などが起こり得る場合がある。

 

この場合に、「公平性」や「平等性」を踏まえた上で、いろんな、追加の「規定」が生まれています。

 

確かに、そんな気もしてくるのだけど。

 

これを、覚えるとなると、きついよな、とは感じながら。

 

常に、頭を「法律脳」で整えておきたいので、励んでいますけどね。

 

ですが、作家としては、「ネタ」にしたいです。

 

「著作権法」では、

 

「法律」をネタにすること自体は、問題がないんですよ。

 

「条文」や「判例」などの「利用行為」はある程度ならば許されています。

 

「著作権法13条」には、「権利の目的とならない著作物」の規定があります。

 

「憲法その他の法令」

 

「国など(略します。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」

 

「裁判所の判決など(略します。)」

 

しかし、それらがまとめてあるような第三者の著したものは違いますよ。

 

つまり、

 

そもそもの「条文」や「判例」はネタにしても、大丈夫となる場合があります。

 

だからこそ、書いてみたいんですけどね。

 

「民法」の事例解釈は面白いんですが、難しくて、一文も書けません。

 

まだ、「韓国語」で適当に700字を埋めた私がすごいな、とは思いますけど・・・。

 

「TOPIK2」には記述問題がありますので。

 

白紙で出しても採点されないなら、と思い切って、ガチで知ってる単語で書いたら。

 

「論述試験」で、点数ありましたから。

 

そこに至る「勇気」も、やはり、もっと「民法」と仲良くなる必要がある、わけです。

 

11月には間に合わんと、という焦りは置いといて。

 

ネタ元がしっかりとごっついので、私としては、似てる文体だな、と共感は得るんですけどね。

 

難しいんだ、これが・・・笑笑。

 

それよりも、5月の短答式試験は一点多くでいいから、通過しときたい。

 

以上です。

 

2025年11月14日 ユイガール