1 更新認定の有効期間は、原則として12月間である。


2 市町村は、要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは、職権により変更認定を行うことができる。


3 被保険者は、原則として、有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、要介護更新認定の申請を行うことができる。


4 市町村は、転入してきた要介護者から移転前市町村の要介護認定に係る事項を証明する書類を添えた申請がなされた場合、認定に当たり、介護認定審査会の審査・判定を省略できる。


5 介護認定審査会の委員には、公平を期するため、市町村の職員を含むものとされている。






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解答 134