1 市町村は、介護保険施設入所者の更新認定に係る調査について、指定居宅介護支援事業者に委託しなければならない。
2 被保険者は、災害等やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り申請することができる。
3 市町村は、認定取消処分を行った場合には、被保険者から被保険者証を没収する。
4 被保険者は、有効期間満了前であっても、要介護状態の程度が大きく変化した場合には、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。
5 介護認定審査会では、市町村に対する付帯意見として、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項を述べることができる。
解答 2・4・5