1 申請者の要介護認定等基準時間は、認定調査の結果から算出される。


2 新規認定に係る調査については、市町村による調査実施を原則としているが、地域包括支援センター及び介護保険施設に委託することができる。


3 申請した被保険者の身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷の状況等について、主治医の意見を求めなければならない。


4 被保険者に主治医がいない場合には、都道府県の指定する医師の診断を受けなければならない。


5 特定疾病は、いわゆる「末期がん」を含む16疾病群である。







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解答 135