特商法関連⑦! | 行政書士 水野 悠の日々徒然に。

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愛知県豊橋市,行政書士水野法務事務所の水野悠です。

さてさて,本日は特商法シリーズ第7弾です。

前回 は,特定継続的役務提供に該当する事業者さんには,二段階の書面交付義務があることについて書きました。

今回は,第一段階で交付する「概要書面」について,どのような内容を記載しなければならないのかについてみていきます。

特商法第四十二条の条文から飛ぶ先は,特商法施行令ではなく,特商法施行規則です。

特商法施行規則第三十二条第一項第一号から抜粋,
「特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面には,当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。」
とされており,続いて以下の記載があります(一部要約です)。

1. 事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人は代表者の氏名

2. 提供される役務の内容

3. 役務の提供を受ける際に購入する必要がある商品がある場合にはその商品名,種類及び数量

4. 役務の対価その他役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金額の概算額

5. 4の支払の時期及び方法

6. 役務の提供期間

7. 特商法第四十八条の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
=クーリング・オフに関する事項

8. 特商法第四十九条の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
=中途解約に関する事項

9. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

10. 役務提供に先だって五万円以上の前受金を受領する場合には,前受金の保全措置を講じているかどうか及び保全措置を講じている場合にはその内容

11. 特約があるときは,その内容

続いて同条第二項及び第三項には,以下があります。

12. 当該概要書面を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

13. 概要書面は日本工業規格z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさで記載しなければならない。
※Wordのフォントサイズで8以上となります。

以上13の事項を記載しなければならないとされています。

当然と言えば当然なものもありますが,3,7,8,9,11,12及び13は記載が難しく,概要書面で漏れや記載不備があると,契約書面のみに記載していても,書面交付義務を果たしていることとはなりません。

事業者のみなさま,御社の書面は上記を満たしていますでしょうか?

この「概要書面」をしっかり調えれば,実際にお客様と接してご説明する場合に,これに従ってお話を進めていけばよいですね。

次回は,晴れてさあ契約!となった際の「契約書面」に記載しなければならない事項についてみていきます。

※弊所では,誠実に運営されている経営者のみなさまを,書面整備及び予防法務の観点からしっかりサポートします!
お気軽にご相談ください。

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