青梅のハローワーク(係長さん)と


話した時


失業手当の仮手続きをした方が良いと


言われました



というのも今回の様に


いくら会社が悪くて


離職票の発行が遅れても


救済措置は無いそうです



失業手当の給付有効期限は


退職日の翌日から1年です


👨の場合


今年の12月20日までです


過ぎると手続きも出来ませんし


給付途中であっても


ここで打ち切りになります



なので


会社都合であろうと


自己都合であろうと


👨の場合


現時点で1ヶ月分はもう消滅しているので


いただくことは出来ません



仮手続きをすると


その日に手続きしたことになります


最初の認定日までに


離職票を提出することが出来れば大丈夫です


なので自己都合だと


仮手続きをすると待機が3ヶ月あるので


普通なら間に合いますし


離職票が届くまでが無駄になりません



なんとなく知ってはいましたが



👨の場合 退職日は合意してても


いつ離職票が発行されるかわからないので


何も出来ない状態でした



仮手続きには


退職日がわかるものが必要です


退職証明書が良いのかな



とりあえず


会社都合で退職出来そうですが


離職票が届くのはまだまだ先


退職証明書を請求した方が良いのか?


それとも


取り交わす合意書は有効なのか?



👨の場合


いつから仮手続きが出来るのかを


地元のハローワークに聞きました



会社都合で辞められそうなので


報告?お礼?をするため


申請の手続きをしてくれた課長さんに電話



仮手続きの件は


わかる方に代わっていただこうと


思っていたのですが


そのまま聞いてくださって


翌日に手続きに行くことになり


行って来ました

…この方 最後まで聞かないタイプだから

 先走り過ぎて居ないか不安しか無い



そして無事に仮手続きが終わったのですが


最初の認定日(👨の場合 28日後)までに


離職票が必要です



これ 間に合うんでしょうか?


微妙ですよね


というか無理じゃ無い?


合意書を取り交わしたら


仮手続きできるのかな


と思っていたんですけどねキョロキョロ


離職票が届いていなくても


手続きさえされていれば


なんとかなりそうなのですが‥


ちゃんと会社都合にしてあるかも


離職票をみるまでわかりません



間に合うのかえーんえーんえーん


青梅のハローワークさん


頑張ってください🙇‍♀️🙇