青梅のハローワーク(係長さん)と
話した時
失業手当の仮手続きをした方が良いと
言われました
というのも今回の様に
いくら会社が悪くて
離職票の発行が遅れても
救済措置は無いそうです
失業手当の給付有効期限は
退職日の翌日から1年です
👨の場合
今年の12月20日までです
過ぎると手続きも出来ませんし
給付途中であっても
ここで打ち切りになります
なので
会社都合であろうと
自己都合であろうと
👨の場合
現時点で1ヶ月分はもう消滅しているので
いただくことは出来ません
仮手続きをすると
その日に手続きしたことになります
最初の認定日までに
離職票を提出することが出来れば大丈夫です
なので自己都合だと
仮手続きをすると待機が3ヶ月あるので
普通なら間に合いますし
離職票が届くまでが無駄になりません
なんとなく知ってはいましたが
👨の場合 退職日は合意してても
いつ離職票が発行されるかわからないので
何も出来ない状態でした
仮手続きには
退職日がわかるものが必要です
退職証明書が良いのかな
とりあえず
会社都合で退職出来そうですが
離職票が届くのはまだまだ先
退職証明書を請求した方が良いのか?
それとも
取り交わす合意書は有効なのか?
👨の場合
いつから仮手続きが出来るのかを
地元のハローワークに聞きました
会社都合で辞められそうなので
報告?お礼?をするため
申請の手続きをしてくれた課長さんに電話
仮手続きの件は
わかる方に代わっていただこうと
思っていたのですが
そのまま聞いてくださって
翌日に手続きに行くことになり
行って来ました
…この方 最後まで聞かないタイプだから
先走り過ぎて居ないか不安しか無い
そして無事に仮手続きが終わったのですが
最初の認定日(👨の場合 28日後)までに
離職票が必要です
これ 間に合うんでしょうか?
微妙ですよね
というか無理じゃ無い?
合意書を取り交わしたら
仮手続きできるのかな
と思っていたんですけどね
離職票が届いていなくても
手続きさえされていれば
なんとかなりそうなのですが‥
ちゃんと会社都合にしてあるかも
離職票をみるまでわかりません
間に合うのか
青梅のハローワークさん
頑張ってください🙇♀️🙇