先週末はお祭り・祭事、運動会などのイベントが佐賀県内各地で開催されました。私が把握しているだけでも80件ほど行われました。衆院選の期間ではありますが、選挙応援の予定をやりくりしてそのうちのいくつかに出席いたしました。
その際に何人もの方から次のようことを言われて答えに困ってしまいました。「大串さんは祝電をくれているのに、なぜ古川さんのはないのか」と。見ると、神社の本殿や公民館、本部テントなどに『前衆議院議員 大串博志』と書かれたお祝い文書が掲載され、主催者や神職の方から文面が披露されていました。私が調べた限りでは大串博志さんのお祝い文書が多数の行事に届いていました。
私が住む衆院佐賀2区では、立憲民主党の大串博志さんと自民党の古川康さんが鎬を削っています。衆院選中に片方の候補者からしかお祝いの文書が来なかったら、「大串さんは古川さんに比べて熱心だ」と思う人がいてもおかしくありません。
ただ、選挙の期間中は公職選挙法で配布・掲示できる文書が厳しく規制されています。基本的には証紙を貼った文書以外は配布・掲示できなくなります。大串さんが行っている行為は公職選挙法上の違反文書の頒布・掲示に当たる可能性があります。
「配布したのは選挙期間前だから問題ない」と仰るかもしれません。しかし、佐賀県ではこうしたお祝い文書の類は主催者や神職の方が掲示・紹介するのが一般的です。地元活動が熱心で有名な大串さんがそのことを知らない訳がありません。
『前衆議院議員』の肩書で送られているので選挙日程が決まった後に送付されたのは明らかです。選挙関連の法律に詳しくない行事の主催者や神職の方が選挙期間中に文書違反を行うように誘導したとも言えるのではないでしょうか。しかも、大串さんは党本部のナンバー2の代表代行、かつ選挙対策委員長です。
お祝いの文書に加えて、選挙期間中に亡くなられた方への弔電も広く送られていました。佐賀県では葬儀の最後に司会から弔電が紹介されます。こちらは選挙公示前に送ったと主張するの難しいと思います。
野党第一党の選挙総責任者が公職選挙法違反の疑義のある行為を地元で積極的になさっていることは残念ですが、古川康さんの陣営では選挙期間中は祝辞や弔電などの送付はこれからも控えたいと思います。
