皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

最近、ご紹介で相続の相談に携わることが

 

多いため、相続について書いてみます。

 

 

 

さて、皆さんにクイズです。

 

 

 

相続の際の遺産分割でもめる件数が年々

 

増えています。

 

 

家庭裁判所における遺産価額別の

 

遺産分割事件の割合で最も多い

 

遺産価額は下記のうちどれでしょうか?

 

また、割合の多い順にならべてください。

 

 

 

 

①1000万円以下

 

②5000万円以下

 

③1億円以下

 

④5億円以下

 

⑤5億円超

 

 

 

 

 

 

 

さぁ、どれでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは

 

②の5000万円以下で

 

なんと43.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

そして次に多いのは

 

①1000万円以下で

 

32,1%です。

 

 

 

 

 

その次は

 

③の1億円以下

 

次は

④の5億円以下

⑤の5億円超

 

 

という結果です。

 

 

 

 

 

 

 

この傾向を見ると

 

遺産価額が多い家計

 

つまりお金持ちの家計ほど

 

もめない。

 

 

 

 

遺産価額の少ない家計

 

つまりお金が少ない家計ほど

 

もめる。

 

 

 

というデータです。

 

 

 

 

 

しかも、5000万円以下と1000万円以下を

 

合計するとなんと約76%に上ります。

 

 

 

 

 

あなたの家計はどの遺産価額の家計に

 

該当しますか?

 

 

 

 

 

大半の方が5000万円以下、ないし1000万円以下

 

にあたるかと思います。

 

 

 

 

 

 

さて、あなたが相続において他人事にしては

 

いけない理由は分かっていただけたでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

そして、このもめてしまう原因は何かというと

 

相続財産が分けずらい内訳になっているという

 

ことです。

 

 

 

相続財産で占める割合が最も多いのは

 

36.5%の『土地』です。

 

 

 

 

このデータをみて、私が肌で感じるのは

 

お客様からの相続相談を受けて、多いのは

 

『土地』の問題が大半です。

 

 

 

 

例えば

 

90歳のお祖父様が亡くなられて

 

土地の登記がお祖父様のままに

 

なっている。

 

 

 

しかもその土地は田舎にあるとのこと。

 

 

そのままお祖父様名義にしておくと

 

土地の売り買いする時に

 

売買がすぐにできない事態になります。

 

どのようにして決めたらいいか相談したい。

 

 

という内容です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、その他に相続でもめる理由は

 

相続について生前に準備をされていない方が

 

多いのも考えられ、

 

遺言を用意していない方もほとんどです。

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの家計は、相続でもめないよう

 

対策はとっていますか?

 

 

 

 

 

何から相続の事を考えたらいいか

 

わからない方は

 

是非松本までご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

今回は30代40代の方の多い生前贈与の

 

注意点を書きたいと思います。

 

 

 

相続税がかからないようにするために

 

税金がかからない基準額である毎年110万ずつを

 

親御さんから30代40代であるお子さんに

 

贈与をされている方も何人かいらっしゃるかと思います。

 

 

 

今回贈与に注意頂きたい方は

・贈与契約書を交わしていない方

 

・親御様がお孫さんのために

 名義預金している方

 

です。

 

 

 

 

法律的なことですが

 

まず、「贈与」というのは

 

贈与者と受贈者の意思確認によって

 

成立します。

 

 

 

今回贈与契約を交わしていない方は

 

贈与契約書を毎年交わしていないと

 

贈与とみなされません。

 

また契約書を交わしていたとしても

 

その書式に不備があると

 

贈与契約が不成立となり

 

相続税の対象となります。

 

 

 

なので、注意が必要です。

 

 

不安な方は公証役場にいって

 

選定日付の印を押してもらうのも

 

一つの手です。

 

 

 

 

 

しかもこの贈与契約書は毎年

 

記録しておく必要があるため

 

気をつけないといけません

 

 

 

 

 

そして親御さんであるお祖父さまが

 

お孫さんのために「名義預金」を

 

しているケースです。

 

 

 

こちらも年間110万されている方は

 

贈与とみなされず、相続税の対象となります。

 

 

 

 

先ほど述べたように

 

贈与は贈与者と受贈者の意思確認により

 

成立するものなので

 

お孫さんが受け取ったと認知しているかという

 

所がポイントです。

 

 

 

 

未成年であるお孫さんの意思が必要なため

 

こちらも贈与契約を交わす必要がございます。

 

また、それ以外にも贈与契約とみなすためには

 

いろんな方法がございます。

 

 

 

 

 

そして、親御さんが亡くなる前の3年以内の贈与

 

は贈与とみなされず、亡くなった後の

 

相続税の財産とみなされますので注意ください。

 

 

 

 

贈与を受けている方は必ず押さえておきたい

 

ポイントです。

 

 

 

・贈与契約を毎年交わさないといけない

 

・毎年振込手続きをしないといけない

 

 

 

こんな手続きが必要となりますが

 

この手続きを踏まずに簡易的にできる方法も

 

あり、税金も安くなる方法を知りたい方が

 

いれば、まっちゃんまで

 

お声掛け頂ければ、共有させて頂きます。

 

 

 

皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

今回の内容は「毎月の積立」に関してです。

 

 

 

皆さんは、将来的な資金準備のため、毎月のお金を

 

積立てる仕組みをとられてますか?

 

 

この積立は

 

定期預金やったり、保険やったり、NISAだったり

 

確定拠出年金だったり

 

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

この仕組みをやってる方とやってない方とは

 

圧倒的な差が生まれます。

 

2、3年では大きく変わりませんが

 

10年・20年・30年だと百万単位で貯まる額は変わってきます。

 

そして貯め方のツールを工夫すると30年で千万単位で

 

変わってきます。

 

 

 

 

 

 

どうしてかといいますと

 

人間は感情に左右され、弱い生き物だからです。

 

 

 

 

「積立」という仕組みづくりをしていないと

 

どうなるかというと

 

ご自身の感情や周りの状況に揺さぶられ続けます。

 

 

 

例えば

 

・友達と話していて旅行へ行くことになり、

 20万ほど出費した

 

・欲しい車があって、200万出費した

 

・魅力的なエステがあって、10万出費した。

 

 

などなどです。

 

 

もちろん、出費は悪いことではないですが

 

身の丈に合わない出費ばっかりしたり、

 

高頻度に出費が重なると

 

全くお金は貯まらないです。

 

 

 

 

その結果、本当に必要な時にいるお金や

 

投資にお金をかけられない場合があります。

 

 

 

・子どもさんの学費や塾代

 

・入院した時の臨時費用

 

・日々の家賃やローン

 

・ご自身がレベルアップするための学習費用や

 健康維持するための費用

 

・ビジネスをする時の軍資金

 

・転職する時の転職活動費用

 

などなど

 

です。

 

 

 

 

私は年間260人の方とお金に関するお話を

 

しておりますが、この積立の仕組みをつくっている方

 

としない方では貯まっているお金は全く違います。

 

 

「自分で管理できるから積立はしない」と

 

いっている方にもお会いしますが

 

100%、決めた金額は貯まってる方はいません。

 

 

 

 

これは私、賭けてもいいです。

 

必ず。100%です。

 

だって、人間は感情の生き物の動物だし

 

仕組みをつくらないと無理だからです。

 

 

 

 

 

積立額の決め方や積立をどのようにしたら

 

効率的か分からない方はいつでも

 

松本までお声掛けください。

 

 

ご自身にあった積立の仕方、レクチャーできます。