行政書士ゆうがたのブログ

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バイク便から行政書士への転職をつづるブログ。
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今日は朝イチに市役所へ電話。

 

今受けている親族調査の案件で、ちょっと引っ掛かることが・・・

 

婚外子って言葉を聞いたことがあると思いますが、戸籍を遡っている段階でその婚外子が居たことが判明。

 

 

 

ところで、あなたのお父さんの婚外子は、あなたの兄弟姉妹でしょうか?

 

答えは認知していれば、イエス。していなければノーです。

 

ですので、その方との親族関係があるかどうかは 「認知」 があったがどうかが重要ということになります。

 

 

 

 

しかし、その記載がどこにもなかった。

 

けれど、父の戸籍に子と書いてあったので、「ああ、子なら間違いなく親族だな」 と、その方の戸籍を取りました。

 

・・・なぜならバカだから。

 

 

 

 

で後で気づく。

 

その方の身分欄に 「認知」 のことは一切書かれていないことに。

 

「え?もしかして父子関係ないの?」 ・・でも父の欄には確かに名前がある。

 

なんで?

 

 

 

 

業務に迷った時にはアドバイザーに聞くしかない。

 

私のアドバイザーは言うまでもなくM先生。

 

最終的に、母方の戸籍を取ってみては?という結論に。

 

 

 

母方の戸籍も父の戸籍と同じ市町村にあったので、電話で問い合わせることに。

 

すると、確かにどこにも 「認知」 したという記載はないが、父の戸籍に入ってきて、「子」と書かれていていて、父の欄にも名前があるので、父子ではないかとのこと。

 

生まれてすぐ自分の戸籍に入れた= 認知 ということなんでしょうか。

 

 

 

認知していても、自分の戸籍には入れないパターンは聞いたことがありますが、その逆もあるのかと。。。

 

今だったら、認知したほうにも、されたほうにも身分欄に 「認知」 の記載がありますよね。

 

子の、現在戸籍を見てみましたが、「認知」の記載はどこにもありませんでした。

 

 

 

まぁ、そういう形式?を取っていないので、そうなんでしょう。

 

でも父子関係はある。

 

フシギですねぇ。(寒いのでより温度を下げました)