事は、市と警察の問題ではないか? 市は、駆除は滞りなく終わり何の問題無と言う立場。(似た様な事件は、8月19日に広島県安芸高田市でも発生しており、ハンターと市が送検されている。)   よしんば、送致やむなしとした場合発砲者は、2名 駆除依頼は、市 なのに第一発砲者のみ送致されるのか? 関わったすべての人間が送致されるべきではないか?そもそも事件とすることに無理があるのでは、無いだろうか? 
 現場には、警察官も臨場しており、警察官は協議後、2軒の住民に避難指示をし、自らも避難している事を鑑みると、発砲を了解していると考えるのが普通であろう。 とすると*警職法第4条の1項に関する警察庁生活保安課の通達が適用されるはずだろう。 通達では、各都道府県本部へ現場への十分な教養も指示している状況を見ると、この事案は、起こり得ないのではないか。 
 さて皆さんは、どう考えるか? なのになぜ“被疑者”になるの。。。。なんかおかしくね~! 俺たち猟師は、警察や役所の下請けじゃね~! *警職法第4条1項の解釈に係る通達を鑑みれば、送致とはなり得ないはず。)  
 しかも駆除した場所は、過去の判例からも住宅集合地とは言えず、住民の安全も確保され、且つ発射点の先には3mを超える安土もあり全く問題の無い場所と思われる。 なのになぜ??  北海道は、平成29年に北海道ヒグマ管理計画を策定し、危険獣とし、駆除を含めた適正管理計画を策定し、関係機関や、市町村に対し具体的な指針を示している。 
注釈 
*(弾丸の到達するおそれがある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かって、銃猟をしてはならない。)(鳥獣保護法第38条3) 
*住居が集合している地域又は、広場、駅その他多数の者の集合場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない、ただし、次条第一項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りではない。)(鳥獣保護法第38条2) 
*警察官職務執行法第4条第1項に付いて平成24年4月12日 警察庁生活安全局保安課長及び警察庁長官官房総務課長名で、都道府県警察の長・付属機関の長・各地方機関の長あての通達にて、 非常時は、臨場警察官の指示・警察官が居ない場合は、その場を管理するもの・それらが居ない場合、住民避難等の安全を確保し、且つ緊急やむおえない場合は、ハンターの判断で危険獣の銃による駆除をしても刑事責任を問われることは無いと解されるとある (刑法第37条第1項) 

蛇足 
*130年前、北海道警察の最初の殉職は、羆によるものです。 
1880年11月10日 現在の共和町(岩内前田村) 駆除隊が熊に襲われ、庄司巡査が一人で槍を持って立ち向かい重症を負い26日に病院で死亡、北海道警察初の殉職者となる(詳細は分からないが20代であったと思われる。) 
*1970(s45) 静内町カムイエクウシカウシ山(現新ひだか町)にて福岡大学ワンゲル同好会5名が熊に襲われる、うち3名死亡 帯広警察署・十勝山岳会・猟友会10名にて捜索 熊は、10名で一斉射撃にて駆除。 (警察官は、国民の生命と財産を守る義務がある・伊達にけん銃ぶら下げてんじゃね~よ!)