皆さん、こんにちは。

今日は本当にいいお天気となりました。

気温は初夏並みに高くなっています。

朝からアライグマのように洗濯をして、掃除をして、ブログを書いています。

 

ちょっと高い買い物をしました。

「出入国管理実務六法」です。

5月の申請取次研修に向けて、勉強することにしました。

これも立派な経費です。

 

異業種交流会で仲良くなった社長から、在留資格について質問を受けましたので、

今日はその質問と回答を紹介します。

 

質問:

留学ビザで介護の専門学校に通っていたベトナムの方がいます。

飲食店に就職が決まりましたが、就労ビザに変更して引き続き在留できるでしょうか?

 

結論:

介護の専門学校に留学して学んだ以上、介護福祉士等の資格を取り、介護関係の職場に就職した場合でなければ、就労ビザへの変更は認められない。

在留資格が認められない以上、本国・ベトナムへ帰国せざるを得ない、ということになるのでしょうか。

どうやら、留学ビザ⇒就労ビザへの変更が認められるためには、

大学、専修学校等で学んだこと、取得した「専門士」の資格と就労先の業種との「関連性」が要求されるようです。

まず、自分なりに本で調べて、その上で入国管理局に電話で確認したところの結論です。

 

背景として、かつては日本語学校への留学が、実は日本への出稼ぎの「隠れ蓑」に利用されていたことがあるようです。

在留資格が認められる=外国人の入国と滞在を認めるかどうか、は法務大臣の広い裁量が認められています。

つまり、機械的に基準が定まっているようではないようです。

「在留資格が認められる申請書を書くこと」が腕の見せ所となるようです。

大変ですが、「飯のタネ」ですので、頑張って勉強することにします。

 

また宜しくお願いします。

 

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