皆さん、こんにちは。
今日は本当にいいお天気となりました。
気温は初夏並みに高くなっています。
朝からアライグマのように洗濯をして、掃除をして、ブログを書いています。
ちょっと高い買い物をしました。
「出入国管理実務六法」です。
5月の申請取次研修に向けて、勉強することにしました。
これも立派な経費です。
異業種交流会で仲良くなった社長から、在留資格について質問を受けましたので、
今日はその質問と回答を紹介します。
質問:
留学ビザで介護の専門学校に通っていたベトナムの方がいます。
飲食店に就職が決まりましたが、就労ビザに変更して引き続き在留できるでしょうか?
結論:
介護の専門学校に留学して学んだ以上、介護福祉士等の資格を取り、介護関係の職場に就職した場合でなければ、就労ビザへの変更は認められない。
在留資格が認められない以上、本国・ベトナムへ帰国せざるを得ない、ということになるのでしょうか。
どうやら、留学ビザ⇒就労ビザへの変更が認められるためには、
大学、専修学校等で学んだこと、取得した「専門士」の資格と就労先の業種との「関連性」が要求されるようです。
まず、自分なりに本で調べて、その上で入国管理局に電話で確認したところの結論です。
背景として、かつては日本語学校への留学が、実は日本への出稼ぎの「隠れ蓑」に利用されていたことがあるようです。
在留資格が認められる=外国人の入国と滞在を認めるかどうか、は法務大臣の広い裁量が認められています。
つまり、機械的に基準が定まっているようではないようです。
「在留資格が認められる申請書を書くこと」が腕の見せ所となるようです。
大変ですが、「飯のタネ」ですので、頑張って勉強することにします。
また宜しくお願いします。
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