遺言というのは弁護士や司法書士にお願いして書いてもらわないと効力がないと言われましたが本当でしょうか。自筆で紙に書いて実印を押しておけばそれで遺言になるというものではないのでしょうか。法律的に有効となる遺言書は、書かれていないと有効とならない要件がいくつかあります。その要件をちゃんと満たしていれば司法書士にお願いしなくても効力はあると思います。でも知識のない人が遺言を自分で適当に書いてしまうと、意味のない言葉が含まれていたり、誤解を招くような内容になっていたりすることで相続人が混乱してしまったり、間違った解釈をしてしまい逆に大きなトラブルになる可能性もあるので、そうならないためにも専門家をあいだに入れてしっかりとした遺言書を作成した方が間違いないと思います。相続人が1~2人といった少ない場合は自筆のものでも良いかもしれませんが、相続人が多くなればなるほど 、 相続人を特定したい場合ははっきりと明確に記しておいた方がいいと思います。司法書士などの専門家に依頼することもありますし、役場で公正証書遺言として残すこともできるようです。